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名義変更[自動車検査証記入申請]とは
名義変更は自動車の使用者が変わったときに行う申請のことです。
軽自動車の登録の特徴として「使用者の住所を証する書面」(主に住民票や印鑑証明書)は原本である必要はないです。3ヶ月以内のものであればコピーで登録できます。また、実印を押印する必要もなく個人ですと認印、法人ですと代表者印が押印してあるか、押印がなくても新使用者の署名があれば登録できます。
ただし、旧所有者と所有権をつけるときの所有者は押印が必ず必要です。申請書に押印できない場合は申請依頼書に押印したものを用意しましょう。
名義変更の必要書類
- 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式or軽専用第1号様式)
- 自動車検査証(車検証)
- 使用者の住所を証する書面
- 申請依頼書(申請書に押印ができないとき)
- 税止め申請書(必要な場合)
- 車両番号標(ナンバープレート)
- 希望番号予約済証
- 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書
- 自賠責保険(登録する際は提出する必要はありません)
必要書類等の解説
自動車検査証記入申請書
新しい使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。新・旧所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
要するに「新使用者」は押印でも署名でも大丈夫です、「新所有者」「旧所有者」は必ず押印が必要ですということです。
自動車検査証(車検証)
使用者の住所を証する書面
個人の場合
住民票か印鑑証明書になります。発行されてから3ヶ月以内のものでなければいけません。原本ではなくコピーでも登録可能です。
法人の場合
商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、印鑑証明書のどれかが必要です。発行されてから3ヶ月以内のものでなければいけません。こちらもコピーで登録可能です。
法人の場合は「電気料金の領収証」「NTTの固定電話の領収証」「都市ガスの領収証」で法人名と住所の記載があるものならば使用者の住所を証する書面として使うことができます。また、登記簿謄本や登記事項証明書に支店として登記してあれば、その支店名でも登録可能です。
※領収証類で登録が可能かどうかは管轄の軽自動車検査協会によって扱いに差があるかもしれません。なるべく印鑑証明書か登記簿謄本を用意するようにして、どうしても領収証類で登録したいときは必ず事前に軽自動車検査協会に確認しましょう。
申請依頼書
自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)に直接押印することができない場合に必要になります。普通車の委任状と同じような扱いになります。
税止め申請書(必要な場合)
都道府県をまたいでナンバーが変わる場合は税止めの手続きが必要になります。忘れると旧所有者へ軽自動車税の納付書が送付されてしまうので気をつけましょう。
車両番号標(ナンバープレート)
名義変更することによって管轄が変わる場合に必要になります。同じ管轄内の名義変更でしたらナンバーを変える必要はないのでなくて大丈夫です。同じ管轄内でも名義変更と同時に希望番号にしたい場合は付いているナンバーを返納しなければいけませんので登録するときに必要になります。
盗難や紛失などで返納できない場合は警察署に届け出をしたうえで別途理由書が必要になります。
車両番号標未処分理由書
希望番号予約済証
名義変更と同時に希望番号にしたい場合に必要になります。申請してから中2日~4日経たないとナンバーが出来上がらないので登録予定日が決まっている場合は事前に予約しておきましょう。
軽自動車税申告書・自動車取得税申告書
名義が変わると納税義務者も変わりますので必ず申告しましょう。
自賠責保険
名義変更の登録には必要ありませんが車に乗るには必要なので新使用者に必ず渡しましょう。