法人が『解散』の状態のままで印鑑証明書が取れないのですが、どうすればよいですか?

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質問『法人が『解散』の状態のままで印鑑証明書が取れないのですが、どうすればよいですか?』

移転登録 (名義変更)をしようとして旧所有者の書類を揃えようとしたら、所有者になっている法人の印鑑証明書が取得できない場合があります。

いくつかのパターンがありますが、今回は法人が解散でとまっていたときのの場合に絞って解説します。

所有者の法人が倒産してしまったんだけど、どうすればいいの?も類似例を解説してますので参考にしてみてください。

履歴事項全部証明書が『解散』の記載だけでとまっている場合

法人の履歴事項全部証明書閉鎖事項全部証明書を取得すると最後のほうの項目に『株主総会の決議により解散』という記載のみでがあるときは印鑑証明書が取れない、いわゆる休眠会社の状態です。

サイトによっては休眠状態を推奨していたりするのでけっこうな数がこの状態のままだったりするかもしれません。

この休眠状態は自動車登録上では正直なところ困った状態です。

印鑑証明書がでない上に、法人として全くなくなった状態でもないので清算結了の登記が済んでしまった場合の手続きもできません。

解散(休眠状態)のままでは何もできない

解散でとまっている場合はこのままでは何もできません。

ではどうすればよいかというと3通りの方法がありますがいずれも、まずは法務局へ相談してください。
相談してどの手続きを選ぶかを決めてから書類の手配を始めましょう。

  • 事業を再開する
  • 清算手続きを開始する
  • 清算してそのまま清算結了とする

事業の再開

事業を再開することを選択した場合は『代表取締役の印鑑証明書』が取得できるようになります。

代表取締役の印鑑証明書があれば通常の手続きのときと変わらない書類を集めましょう。

清算の開始

清算手続きを開始した場合は代表取締役ではなく『清算人』という肩書となっている印鑑証明書が取得できます。

この『清算人』の印鑑証明書は代表取締役の印鑑証明書と同じように取り扱われます。

車の移転登録や抹消登録をする際にもこの印鑑証明書があれば問題なく登録できます。

清算結了

清算結了の手続きをした場合は元清算人だった個人の書類を使用して手続きをします。

詳しくは法人が清算結了してしまったのですが、どうすればいいですか?という記事をご覧ください。

法人の代表者が夜逃げしてしまっている場合

代表者が夜逃げをしてしまっていて連絡が取れない場合は簡易裁判所へ申し立てをして判決文をもらう必要があります。

申し立てることができるのは利害関係人となっています。

移転登録する際の必要書類

夜逃げをしてしまった法人の書類は入手できないので、旧所有者の書類は簡易裁判所から発行してもらう『確定判決文(本紙)』が必要になります。

この確定判決文には「名義変更してよい」という旨の文言が記載されている必要がありますのご注意ください。

新所有者は通常通り「印鑑証明書」「実印もしくは委任状」「車庫証明書」です。