所有者になっている法人が清算中なんだけど、譲渡するにはどうすればいいの?

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質問『所有者になっている法人が清算中なんだけど、譲渡するにはどうすればいいの?』

所有者が法人で登録されている車を処分しようとして印鑑証明書を取得したら「代表取締役」ではなく「清算人」になっている場合があります。

これは会社をやめる手続きの途中であることをあらわしています。

会社(法人)を設立するには法務局に登記します。同じように会社をたたむときも法務局に登記します。その会社をたたむのにも債権の回収や債務の支払などの清算をする必要があります。

清算手続きを開始すると代表取締役ではなく代表清算人という役職になり印鑑証明書も「清算人」として発行されます。

代表取締役ではなく「清算人」で発行された印鑑証明書でも法人の印鑑証明書としては有効なので登録する際には特に問題はありません。

清算中ということはまだ法人があるということなので登録する際に必要書類が増えるというこもありません。

まとめ

清算人で発行された印鑑証明書でも登録する際には代表取締役で発行されたものと何ら変わらない扱いです。

なので清算人の証明としての履歴事項証明などを添付する必要はなく、通常の譲渡であれば『譲渡証明書・印鑑証明書・委任状』の3点セットを用意すれば大丈夫です。

清算人と書かれていると少し戸惑うかもしれませんが車の登録の際にはあまり気にしなくて良いでしょう。