引越しをしたんだけど、自動車の手続きはどうすればいいですか?

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質問『引越しをしたんだけど、自動車の手続きはどうすればいいですか?』

引越しをすると役所への手続きが多くて大変ですが、自動車を所有していたらこちらも例にもれず住所変更の登録をする必要があります。

手続きは国土交通省の運輸支局へ対して行います

自動車の場合は国土交通省の各運輸支局へ登録の手続きをします。運輸支局にはそれぞれ管轄する住所がありますので、引越した新しい住所を管轄する運輸支局を調べましょう。

全国運輸支局のご案内

手続き内容は『変更登録(住所変更)

住所変更は正確には『変更登録』になります。名前が変わったり使用者が変わったりするのも変更登録ですが、今回は住所の移動ということだけで解説していきます。

住所変更の登録は、運輸支局の管轄が変わる場合はナンバープレートも変えなくてはいけないので車を運輸支局に持ち込んでナンバープレートを付け替えなくてはいけません。

管轄が変わらない場所での引越しならば車を持ち込まずに書類だけで変更登録の手続きを終えることができます。

変更登録の手数料は350円です。ただし、住居表示の変更による住所変更の手続きは無料です。

変更登録の必要書類等

共通の書類

  1. 変更登録申請書(OCRシート第1号様式)
  2. 自動車検査証(車検証)
  3. 手数料納付書
  4. 登録印紙 350円
  5. 原因を証する書面
  6. 委任状(認印可)
  7. 車庫証明書
  8. 希望番号予約済証(希望番号にする場合)

住所の変更登録の場合

個人の場合

  • 【原因を証する書面】が『住民票』になります。
  • 必ず発行されてから3ヶ月以内のものを用意してください
  • 車検証の住所から現住所までを住民票でつながりを証明する必要があります。住民票だけでつながりを証明できない場合は『住民票の除票』や『戸籍の附票(こせきのふひょう)』を取得しなければいけません。

法人の場合

  • 【原因を証する書面】が『商業登記簿謄本』または『登記事項証明書』になります。
  • 必ず発行されてから3ヶ月以内のものを用意してください。
  • 車検証の住所から現住所までのつながりを証明する必要があります。『商業登記簿謄本』または『登記事項証明書』だけではつながりが証明できない場合は『閉鎖登記簿謄本』または『閉鎖事項証明書』を取得して必ずつながりを証明しなければいけません。

個人・法人共通の書類

  • 住所の変更登録には車庫証明書が必要になります。
  • 運輸支局の管轄が変わる場合にはナンバーを変更する必要がありますので車を持ち込みましょう。
  • 希望番号予約済証。
  • ※住所変更と同時に希望番号に変更したい場合は事前に希望番号の予約をしておきましょう。希望番号が出来上がるまでに申請して中2日ほどかかります
  • 封印委託の資格がある販売店でも住所変更の場合は封印委託が使えませんので注意しましょう。

関連記事

変更登録・・・こちらには住所変更以外の名前の変更や使用者の追加なども解説してあります。

引越しをして住所が変わったのに、忙しくてどうしても運輸支局へ手続きに行けないんだけど、どうすればいいの?

上記の関連記事にあるように、住所変更の手続きが必ずしも必要かというとそうでもありません。運輸支局へは住所変更の手続きをしていなくても、自動車税を納める都道府県税事務所へ納税通知書の送付先の住所を連絡しておけば税金を滞納することもないでしょうし、特に問題になることはありません。ただ、住所変更の登録しておくことが望ましいのは間違いありません。