変更登録 [用語集]

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変更登録とは

一番わかりやすいと思われる変更登録は住所と氏名の変更登録です。

例えば引越しをした時や結婚して苗字が変わった時などに必要な登録です。

それ以外の例をあげるとすれば、所有者はそのままで使用者を追加したり、削除したりというのも変更登録です。

変更登録するには変更したい事項を証明する書類を添付しなければいけません。

住所の変更の場合は、個人であれば住民票や戸籍の附票、法人であれば履歴事項全部証明や閉鎖事項全部証明書が必要になります。

詳しくは下記項目を参考にしてください。

変更事項が確認できる書面の取扱

①所有者または使用者が個人の場合で住所の変更の場合

発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる住民票を添付します。
なお、住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要になります。

②所有者が個人の場合で氏名の変更の場合

発行されてから3ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書もしくは住民票を添付します。

③所有者または使用者が法人の場合で住所の変更の場合

発行されてから3ヶ月以内のものであって住所のつながりが証明できる商業登記簿謄本または登記事項証明書(履歴事項証明書・現在事項証明書)を添付します。

なお、登記簿謄本のみで住所のつながりが証明できない場合は住所のつながりが証明できる閉鎖謄本または閉鎖事項証明書もあわせて必要になります。

④所有者が法人の場合で名称の変更の場合(合併・分割を除く)

発行されてから3ヶ月以内のものであって名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄本または登記事項証明書(履歴事項証明書・現在事項証明書)を添付します。

⑤住所の変更の原因が住居表示の変更の場合

  • 個人の場合…市区町村の発行した住居表示の変更の証明書を添付します。
  • 法人の場合…商業登記簿謄本または登記事項証明書を原則添付することになりますが、市区町村の発行した住居表示の変更の証明書の添付で申請をした場合、登記の変更を促されますが登録自体は受理してもらえます。

⑥使用者の住所を証するに足りる書面(国もしくは地方公共団体の使用する自動車もしくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合は不要です)

個人
  • 住民票、印鑑証明書、大使館または領事館もしくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されてサイン証明書になります。(発行されてから3ヶ月以内のもの)
法人
  • 商業登記簿謄本または登記事項証明書もしくは印鑑証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
  • 本店以外で商業登記簿謄本または登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金などの領収証のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)

※注意事項

上記の各書面は所有者にかかるものは原本を提出し、使用者にかかるものは写しでも可です。

市区町村の発行した住居表示の変更の証明書は所有者であろうと使用者であろうと写しでも大丈夫です。