自動車重量税 [用語集]

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自動車重量税

自動車重量税は、道路整備をはじめとする交通政策上の所要の施策のための財源を求めるために設けられた目的税です。
国税ですので、国に納めたことになります。

自動車の重量に応じて使用者に課税されます。

(重量税法 昭和46年法律第89号)

重量税金額表

2018年度の重量税の金額表です。

重量税2018年度版

毎年のように減税措置が取られているため、プロでもぱっとわからなくなってしまいました。

車検証があれば国土交通省のサイトで調べられます。

国土交通省 次回自動車重量税額照会サービス

正確な金額を知りたい方はこちらのサイトで検索してください。

納税義務者 重量税法第4条

  • ①自動車検査証および軽自動車届出済証の使用者欄に記載される使用者
  • ②同一自動車を2人以上で使用し、使用者欄に連名で記載されている使用者は連帯で納税義務を負います。
  • ③自動車の所有者と使用者が異なる場合には、所有者は連帯して納税義務を負いことになります。ただし、以下の場合を除きます。
    1. 所有権を留保している売買における場合の所有者
    2. 譲渡により担保の目的となっている場合の所有者

課税対象車 重量税法第3条

検査自動車および届出軽自動車

非課税および車両総重量のないものとされている自動車 重量税法第5条、施行令等

  1. 非課税自動車
  2.     

    1. 大型特殊自動車
    2. 昭和49年4月30日までに車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車および使用の届出の際に軽自動車届出済証返納証明書等の添付された届出軽自動車
    3. 臨時検査の結果、返付を受ける自動車検査証の有効期間が延長されない自動車
  3. 車両総重量のないものとされる自動車の例
  4.     

    • セミトレーラー
    • バンセミトレーラー
    • ダンプセミトレーラー
    • コンテナセミトレーラー
    • ドリー付トレーラ等(ただし非課税自動車によりけん引される場合を除く)

納付時期及びその他 (重量税法第8条、第9条など)

納付時期と納付方法

新規または継続等の検査および使用の届出をした場合は、自動車検査証の交付または返付および車両番号の指定を受けるときまでに自動車重量税印紙を所定の納付書に貼付して提出する。

納付の不足の場合

運輸支局長は、自動車検査証の交付等の後または車両番号の指定後において、検査または車両番号の指定を受けた者が納付した重量税額に不足がある場合
自動車重量税認定通知書により通知を行う。

また、納付期限後までに納付の事実がない場合には、納付すべき者の納税地の所轄税務署長に対し、自動車重量税納付不足額通知書により通知する。

納税者が過誤納の事実に気づいた時

納税者が重量税の過誤納の事実を知ったときは、過誤納のあった日から1年以内にその事実を確認する運輸支局長の証明書(自動車重量税過誤納証明書)の交付を自動車重量税過誤納証明書交付請求書により受けることができ、また運輸支局長が過誤納の事実を知ったときは納税者に通知(自動車重量税過誤納通知証明書)することとされてる。

納税者はこの証明書または通知書を住所地の所轄税務署長に提出し還付を受けることになる。

自動車重量税の廃車還付制度について

自動車重量税の廃車還付制度の創設

使用済自動車の不法投棄の防止およびリサイクル促進という観点から、自動車検査証の有効期限内に使用済みとなり、使用済自動車の最資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づいて適正に解体された自動車について還付措置が設けられました。

平成17年1月以降、ディーラーなどの引取業者へ引渡した使用済み自動車から適用になります。

還付を受けるための手続き

使用済自動車の最終所有者が、リサイクルのためにディーラーなどの引取業者へ当該使用済自動車を引渡し、その後、ディーラーなどの引取業者から使用済自動車が解体された旨の連絡を受けた時に、運輸支局等において行う解体を事由とする永久抹消登録申請または解体届と同時に還付申請することとなります。