自動車保管場所証明書(車庫証明書)[用語集]

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自動車保管場所証明書(車庫証明書)とは?

自家用の車を登録する際に必ず自動車の保管場所を確保しなければいけません。

確実に保管場所を確保していることを証明するのが『自動車保管場所証明書』になります。

※以降、自動車保管場所証明書を「車庫証明書」と表記します。

この通称「車庫証明書」は普通自動車であれば新規登録移転登録 [名義変更]などの際に添付する必要がある書類です。

普通自動車は登録する時点でない場合は登録できずに申請は却下されます。

軽自動車の場合は車庫証明書は届出制になっているので、新規検査・検査証記入名義変更の際に添付する必要はありません。

登録が終わった後に管轄の警察署へ車検証のコピーと車庫証明書の申請書類一式を提出します。

保管場所証明書交付の申請手続き

[自動車の保管場所の確保等に関する法律] [車庫法施行規則第1条]

自家用車

自家用車にあっては、当該申請に係る場所を管轄する警察署長に自動車保管場所証明申請書2通(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは1通)、及び次の各号に掲げる書面を添付して申請し証明書及び標章の交付を受ける。

  1. 保管場所標章交付申請書(第3条関係)2通(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは1通)
  2. 保管場所の所在図(付近の道路、目標を表示)、配置図(周囲の建物等を表示、保管場所の寸法等を表記)
  3. 使用に関する権利関係を証する書面 1通
  • 土地又は建物が自己所有の場合…保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  • 土地又は建物が他人所有の場合…保管場所使用承諾書、駐車場賃貸契約書、公法人の確認証明書等

※必要に応じて上記以外の書面を求められる場合がありますので、詳しくは各提出警察署にお問い合わせください。

事業用自動車

事業用自動車にあってはこの法律の適用除外です。

保管場所証明書(車庫証明書)の認定条件

従来の慣例からみて当該申請場所が、保管場所として適当であるかありは不適当であるかの判断基準は、おおよそ次に掲げる内容で処理されていると思われるので参考にしてください。

  • 当該申請場所が道路上の場所でないこと。
  • 当該申請場所が、申請書に記載した車名、型式の自動車を保管することができる広さであること。なお原則として当該自動車の前後左右にそれぞれ50cm位を加えた広さ以上なければならないとされているが、2台以上の自動車を収容する場合は車両相互間の距離をそれぞれ50cm位でよいとされている。
  • 当該申請場所に通ずる道路が、申請書記載の車名、型式の自動車が通行できる幅員であること。ただし、車両制限令の規定におり各都道府県で適用上の相違があるので幅員の狭い道路の場合においては、事前に所轄の警察の指導を受けることを必要とする場合がある。
  • 当該申請場所が、実際に保管場所として使用されること。
    • 当該申請場所が、実際に保管場所として使用されるものであることは、法律の目的、保管場所の証明制度の趣旨からして当然のことである。原則的には、使用の本拠のいちと保管場所との位置が同一であることが好ましいが、しかし、それが困難であるという現状においては、実際に使用する限りにおいて、使用の本拠の位置と離れていてもやむを得ない場合(2kmを越えないもの)であること
  • 実際に保管場所として使用することが可能かどうかの具体的な判断については、一般通念によるが、保管場所として一応差し支えない場所として次の場合が挙げられる
    • 軒下、庭先などの空地を使用の場合。ただし、道路にはみ出ることは認められない。
    • 住家、店舗、工場、作業場など本来は自動車の保管場所でない建物の一部を使用の場合も認められるが、その自動車を保管したときにその保管した自動車と、その自動車があることによる周囲の状況とがその建物への人の出入りなどを妨げるような場合は不適当とされている。

※諸葛警察署に当該証明書の交付の申請をすると実地調査をし、その報告に基づいて当該証明書を発給するかどうかを決定することになっているので、通常最高1週間程度の日数を必要とする。
実務に際しては都道府県により取扱が多少相違するので、申請は所轄警察署の指示、指導を受けて行うことが好ましい。
なお、当該証明書の有効期間は、発給後おおむね1ヶ月として運輸支局では処理されている。

普通自動車の車庫法適用地域一覧表 (関東エリア)

東京都 特別区並びに市、町の区域
神奈川県 市、町の区域
埼玉県 市、町の区域
群馬県 市、町の区域
千葉県 市、町の区域
茨城県 市、町の区域
栃木県 市、町の区域
山梨県 市、町の区域

上記の地域が車庫証明書が必要になります。

軽自動車の車庫法の届出適用地域 (関東エリア)

東京都 特別区並びに八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、西東京市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市
神奈川県 横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、相模原市(旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町、旧城山町を除く)、秦野市、厚木市、大和市、海老名市、座間市
埼玉県 さいたま市、川越市、熊谷市(旧大里町、旧妻沼町、旧江南町を除く)、川口市、所沢市、春日部市(旧庄和町を除く)、狭山市、深谷市(旧岡部町、旧川本町、旧花園町を除く)、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、ふじみ野市(旧大井町を除く)、三郷市
群馬県 前橋市(旧大胡町、旧宮城村、旧粕川村、旧富士見村を除く)、高崎市(旧倉渕村、旧箕郷町、旧群馬町、旧榛名町、旧新町、旧吉井町を除く)、桐生市(旧新里村、旧黒保根村を除く)、伊勢崎市(旧赤堀町、旧東村、旧境町を除く)、太田市(旧尾島町、旧新田町、旧藪塚本町を除く)
千葉県 千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市(旧関宿町を除く)、佐倉市、習志野市、柏市(旧沼南町を除く)、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市
茨城県 水戸市(旧内原町を除く)、日立市(旧十王町を除く)、土浦市(旧新治村を除く)、つくば市(旧茎崎町を除く)、ひたちなか市
栃木県 宇都宮市(旧上河内町、河内町を除く)、足利市、小山市
山梨県 甲府市(旧中道町、旧上九一色村を除く)

上記以外の地域は軽自動車に関しては車庫証明書の届出義務はありません。