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国内未登録の輸入車の新規登録について

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国内未登録の輸入車の新規登録について

当サイトに訪れて頂いた方の検索ワードに気になるものがありましたので解説したいと思います。

国内未登録車は新車扱い

並行輸入などで日本に入ってきた車を新規登録するときは新車の扱いになります。海外で使用されていたとしても国内では未使用なので新車と同じということになるようです。

新車と同じなので車検の有効期間は3年間になって嬉しいのですが、当然、取得税の対象になります。

必要書類は輸入車の新規登録 (新車・型式指定外)のページを参考にしてください。

輸入車以外の国内未登録車のパターン

輸入車で国内未登録車というのはよくあるケースですが、国産車あるいは、型式指定を受けている輸入車でも実際は何年も使用していたのに国内未登録というケースがあります。

工場などの敷地の私有地で使用していたケース

車を購入したけれでも公道では一切使用しないので運輸支局への登録をしなかったケースです。このケースもたまにありますが、公道で乗るためには新規登録が必要になります。その際は上記の輸入車と同じく新車と同じ扱いになります。

登録は完検切れの新規登録ということになります。必要書類などは新規登録 完成検査切れ [新規車検]予備検新規 (完成検査切れ) を参考にしてください。

外国の外交官が使用していたケース

外国から日本に来ている外交官が日本で車を乗るにはナンバーを取得しなければいけないのですが、登録を管轄する役所が国土交通省ではなく外務省になります。

日本の車に付いているナンバープレートとはあきらかに違うナンバープレートを見たことがあるかもしれません。『外○○○○』という記載のものです。

これは外務省が発行しているもので登録手続きの確かなことは分かりませんが、完成検査修了証や車検証を外務省が保管しておいて車を使わなくなったときには完成検査修了証や車検証を返納して日本でもまた流通できるようにするようです。

その際に完成検査修了証の状態でまた流通すると次に車を登録するときには国内未登録なので新車扱いになります。何年経っていても何km走行していても新車になります。

車検は3年間になりますが税金のことを加味すると得なのか損なのかは車両ごとに差がありそうですね。

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