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軽自動車の名義変更は超簡単なので誰でもできちゃいますよ!

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最近の軽自動車の人気がすごいですね。

乗っている方や、購入を検討されている方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回は軽自動車の名義変更がいかに簡単かを解説します。

軽自動車の登録手続きは簡単です

軽四輪自動車でも解説していますが、軽四輪自動車は普通自動車のように厳しい要件を求められていません。

印鑑は実印である必要はありませんし、提出する所在証明(印鑑証明書や住民票)もコピーでOKです。

また、封印もないので管轄をまたいで名義変更をしてナンバープレートを変更しなくてはならないときも、車を持ち込む必要はなく古いナンバープレートを外して返納し、新しいナンバープレートを購入して帰ることができます。

ただし、登録地は新使用者の住所地を管轄する軽自動車検査協会へ行かなければいけません。

軽自動車の名義変更の手続き方法

○車検が残っていて名義を変えればそのまま乗り続けられる場合

登録当日に軽自動車検査協会へ持っていくもの

  1. 車検証
  2. 新使用者の住民票or印鑑証明書 それぞれコピーでOK
  3. 新使用者の認印
  4. 旧所有者の印鑑を押印してある申請依頼書 あるいは認印
  5. ナンバープレート (管轄が変わってナンバーを変更する必要があるとき)
  6. 現金…ナンバープレート代

以上です。

登録に必要な申請書は現地で購入するものなので事前に用意する必要はありません。
※2018年追記…申請書は無料になりました。

申請書の作成は見本が用意してありますし、特に難しいものではないので安心してください。

もし心配な方は旧所有者・新使用者両方の認印を持っていけばたとえ申請依頼書に記入を間違えたとしても申請書(OCRシート)に直接認印を押印してしまえば申請依頼書を使用する必要はなくなるのでどんな事態にも対応できるでしょう。

参考までに。
軽自動車の申請依頼書の記載例(記入見本)を作成しました。

※新使用者が法人の場合は住民票の代わりに現在事項証明書を用意してください。印鑑は代表社印でOKです。

○車検が切れている場合
車検が切れている場合でも軽自動車は名義変更ができてしまうので、先に名義変更をしてから近所の車検屋さんへお願いするという方法も取れます。

もし、先に抹消してしまっている場合は登録する前に検査のコースに入る必要があります。

最近ではコースに慣れていない人でも受検できるように見学用の通路が用意されていたり、ビデオを流したりしていてユーザー車検を受けやすくするような環境が揃っています。

挑戦する気持ちがある方は一度ユーザー車検というものを経験してみるのも良いかもしれません。

ただ、ユーザー車検を取得してもできるだけプロの整備士の方に点検をしてもらったほうが良いでしょう。

なお新規検査・新規登録のページも参考にしてください。

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