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マイナンバーが記載されている住民票の扱い

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マイナンバー制度が始まり世間でもたびたび耳や目にする機会が多くなってきました。

私たちも、しっかりと研究してメリット・デメリットを理解しないといけませんね。

話題のマイナンバー(個人番号)ですが、将来的には自動車の登録にも活用されるというような話もでています。
ただ、今のところは具体的にどのように使われるかは決まっていませんが。

一点だけ今でも関係してくるのが、住民票に記載されるマイナンバーです。

通常では本籍や続柄と同じように省略されますが、希望すればマイナンバーが記載された住民票の交付を受けることができるようです。

しかし、マイナンバーは非常に重要な番号なので他人には教えることのないようにアナウンスされています。

そこで、国土交通省のヘルプデスクに電話して聞いてみました。

自動車登録におけるマイナンバーの記載された住民票の扱い

基本的にはマイナンバーが記載されていない住民票を登録に使ってくださいとのことです。

もし、マイナンバーが記載されている住民票を登録書類に添付して申請した場合は該当箇所をその場で切り取ってもらうように対応するそうです。

実際に切り取ってみました

私の所属する行政書士事務所でも実際にマイナンバーの記載された住民票が登録書類に添付されて回ってきたので、ヘルプデスクの言う通りに切り取って申請してみました。

どのように切ればよいのか分からなかったのですが、とりあえずマイナンバー全てが見えなくなっていれば良いだろうと思い、カッターでその該当部分だけをきれいに切り取ってみました。

結果

今回は普通自動車の移転登録の旧所有者の住所移動を証明するために添付されていた住民票だったのですが、マイナンバーを切り取って申請した結果は却下されることなく無事に登録が終わり、名義変更の済んだ車検証が交付されました。

軽自動車ではどうか?

こちらも普通自動車と同じで、マイナンバーが記載された住民票は登録に使用できませんという掲示がでていました。

軽自動車は登録に使用する際でもコピーで良いのでもしかしたら、マイナンバーの該当箇所を切り取ってからコピーをすれば却下されることなく登録できるかもしれません。

ただ、軽自動車はまだ扱う機会がなく実際にどのように運用されているのかが分かりません。

はっきりとした答えを聞いたら当サイトでも報告をしたいと思います。

結論

結論をあえて述べさせて頂くなら、住民票を取得するときにはマイナンバーは省略してもらうように申請しましょう。

よっぽどのことが無い限り、マイナンバーの記載された住民票を使うことは無いと思うので、無用なトラブルを避けるためにも、住民票を取得する際はマイナンバーは省略しましょう。

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