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自動車登録におけるマイナンバーの現時点での扱い(2016年2月)

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マイナンバー(個人番号)の制度が始まって約1ヶ月が経ちましたね。

世間では誤配や遅延などの様々なトラブルが起きているようですが、実際に運用していくことに問題がないのか少々不安がありますね。

そこで今日は自動車登録におけるマイナンバーが現時点ではどのように扱われているかを紹介しましょう。

唯一の活用例

マイナンバー制度が始まったのと同時にスタートしたのは永久抹消や解体の届出をした際の重量税還付申請に関してのみです。

活用例としては、永久抹消や解体の届出をする際に車検の残存期間があり重量税の還付を受けることが可能な申請をするときにOCRシートにマイナンバーを記載するという形で使われます。

実際には記載しなくても問題なし!

陸運局や国税庁からはマイナンバーを必ず記載するようにと説明をされますが、実際にはマイナンバーを記載しなくても従来通りに重量税の還付申請は受理されます。

後ほど解説しますが、マイナンバーを記載してもメリットは今のところ全くなくデメリットだけがあります。

OCRシートの3号の3様式はマイナンバーを記載できるように変更されましたが、今のところほとんど記載されることはないでしょう。

マイナンバーを記載することによるデメリット

なぜマイナンバーが記載されないのかというのは手続が煩雑になることのデメリットがあります。

まず、マイナンバーを記載しなければ特に身分証明を見せたり本人確認をされたりすることがなく、すんなりと登録が終わります。

ですが、マイナンバーを記載して重量税還付申請をしてしまうと、本人確認が必要になります。

そして本人確認の方法としては、個人番号カード(番号確認と身元確認)あるいは通知カード(番号確認)+運転免許証など(身元確認)の提示が必要になります。

さらに、代理人による申請になると代理人の身元確認(免許証など)と申請者本人のマイナンバーの確認のための通知カードのコピーなどが必要になります。

実際問題、代理人が永久抹消の重量税還付申請を行うためだけに他人の個人番号カードや通知カードを預かるのは問題があるでしょう。

代理人による申請でマイナンバーを記載するのは現実的ではありません。

このような状況があるので、唯一の活用例である重量税還付申請にも全く活かされていません。

重量税還付申請書記載のポイント

念の為に国税庁から配布されている記載方法が解説されている冊子を置いておきます。

メリットは全くなし!

現在までに聞いている情報ではマイナンバーを記載しても、重量税の還付が早くなるなどのメリットは全くないそうです。

なんのために導入されたのか理解に苦しみます。

住民票に記載されたマイナンバーについて

希望すれば住民票にマイナンバーが記載された状態で交付を受けることができます。

ただし、自動車の登録のために使用する住民票にはマイナンバーが記載されているものは使えません。

では、もしマイナンバーが記載されたままの住民票を申請書に添付して登録したらどうなるか。

車検証の交付を受ける際に住民票のマイナンバーが記載されている該当部分を切り取って持ち帰るように指示されます。

ここまでくるとマイナンバーは厄介者のように扱われてしまっていますね(汗)

将来的には・・・

今後はOSS(自動車登録ワンストップサービス)と連動して何か良い方向に活用されるようになるかもしれません。

今のところは全く活用されていませんが、しばらくは様子見ということになるでしょう。

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