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本日の質問『個人から法人の名義変更で住所が同じなら車庫証明書はいらない?』

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本日の質問です。
『個人(代表取締役)から法人の名義変更で住所が同じなら車庫証明はいらない?』というものでした。

この質問を言葉通り受け取れば車庫証明書は必要ありません。
旧所有者と新所有者の住所が同じであれば、それが個人から個人でも、個人から法人でもいりません。

ただし、本日の質問者様の内容ですと車庫証明書は不要ですが、取締役会議事録が必要になります。

議事録が必要になるパターン

車庫証明書の代わりに公共料金の領収証等で登録できる場合もあります!

本日の質問を掘り下げて考えてみると、旧所有者が個人で新所有者が法人のパターンで、個人と法人の住所が異なる場合があります。
でも、個人で登録した住所にも法人の支店、あるいは営業所のような形で公共料金の領収証が発行されているとします。

この様な場合で、個人から法人へ名義変更する場合は車庫証明書の代わりに車検証上の住所が記載されていて、且つ新所有者の法人の名前で発行されている公共料金の領収証があれば、これを添付することによって車庫証明書の代わりとすることができます。

要するに旧所有者と新所有者で住所が異なるけど使用の本拠地は変わらないから車庫証明書は省略しても良いよ、ということです。

陸運局も近年は書類の簡略化を目指していることもあり、根拠がしっかりしているものは省略しようという動きになっています。

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