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行政書士による出張封印

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正式に委託を受けた行政書士は自動車に封印をすることができます。

これを出張封印というのですが、これから始まる図柄入りナンバー(ラグビーナンバー)の交換の際に非常に便利な制度になるのではないでしょうか。

ラグビーナンバーは通常の希望番号などとは異なり、今現在乗っている車の登録番号を変えずにナンバープレートだけを図柄入に交換できるのです。

非常に画期的な制度だと思うのですが、一つのハードルが陸運局への車の持ち込みです。

番号変更(今回は番号交換??)をする場合はナンバーを付け替えたあとに封印を再度装着してもらうために陸運局へ車を持ち込まなくてはならないのですが、陸運局の窓口が平日の8時45分から16時までしか受付をしてないのです。

これでは平日休みのない働き人は会社を休むなり早退するなりして行かなくてはならないのです。

そもそも封印とは…

普通自動車には封印という制度があります。

後ろのナンバープレートの左上についているフタのようなものです。

この封印によって建前上は『自動車と車検証、ナンバープレートの三者の同一性を担保し、所有権の公証制度を守ると共に、交通違反や犯罪の防止と捜査に貢献しています。』となっていて立派な制度です。
ただ、本当に必要かどうかは疑問がありますが…。

出張封印とは?

通常は陸運局へ自動車を持ち込んで封印をしてもらう必要があるものを、自宅や会社の駐車場などで封印をすることができるようにした制度です。

出張封印できるのは正式な委託を受けた行政書士だけです。

自動車販売店が販売したような車は出張封印の対象外になってしまうのですが、ユーザー間の個人売買や事業用自動車の配置転換の際には利用できます。

特に複数台所有しているような運送会社の配置転換のときなどは有用でしょう。

あと、個人の方の引っ越しに伴う管轄変更の際も活用できます。

出張封印ができる場合

行政書士の出張封印には少し制限が設けられています。この少しがかなり邪魔なんですが今のところは改善される見込みはありません。

出張封印ができる場合

  • 個人売買や相続による名義変更の登録に伴ってナンバーが変わる場合
  • 引っ越しによる住所変更の登録に伴ってナンバーが変わる場合
  • 営業所間の配置換え等、使用の本拠の位置の変更の登録に伴ってナンバーが変わる場合
  • ご当地ナンバーへの番号変更登録に伴って番号が変わる場合
  • ラグビーナンバーへの交換(今のところは推測ですが恐らくできるでしょう)

出張封印ができない場合

  • 自動車販売店が販売のために仕入れたような場合
  • 自動車販売店が直接ユーザーに販売した場合
  • 新規登録は無条件に出張封印できません

ここから私的な見解という名の愚痴です

封印の制度により弊害があるのも事実です。国土交通省が一生懸命進めているOSS登録制度もこの封印とナンバープレートのせいでいまいち利便性があがりません。

ナンバープレートなんて法人なり自然人が必要な枚数を固定された登録番号で一生保持すればいいのではないでしょうか?
変更したいという希望があったときだけ新たに発行すればいいと思います。

また、警察の車庫証明も無駄が多い気がします。一度警察に車庫の内容を登録したら引っ越しや家の建て替えのとき以外はいちいち車庫証明書を取得しなくてもいいと思います。

車庫証明のステッカー(標章)のせいでOSSで登録をしても必ず一度は警察へ足を運ばなくてはなりません。車庫証明の申請はオンラインでできるのステッカーだけを取りに行くなんて無駄の極致です。

ナンバープレートを独占的に販売している団体や、車庫証明の手数料収入が入る警察などいろいろな利権がからんで思い切った自動車登録制度改革ができないのでしょう。

IT技術を駆使すれば、警察の車庫証明係の人件費やナンバープレートや印紙・用紙を販売するためだけにあるような団体は思い切って削減できるはずです。

本当に利用者の利便性を高めるためのOSS登録制度ならば、今現在はびこっている自動車登録業界の抜本的な改革を望みます。

このままでは本当の意味でのOSS登録制度は完成しないでしょう!!

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