更正登録 -普通自動車

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更正登録とは

新規登録や移転登録などをした際に名前や住所を間違えて登録してしまい後日になって訂正することを更正登録と云います。

車検証が交付されたときに気づいてその場で申し出れば更正登録をしなくてもすぐに訂正してもらえます。また、はっきりとした期間は分かりませんが1週間から10日ぐらいであれば更正登録をしなくても運輸支局に申し出れば訂正してくれることがあります。

ただ、必ずとは言い切れないので登録して数日たってから間違いに気づいた場合は管轄の運輸支局に直接電話して訂正してもらえるかを聞いてみましょう。

更正登録の注意点

更生登録は管轄の運輸支局でしかできません。品川ナンバーなら品川運輸支局で、練馬ナンバーなら練馬運輸支局でしか受け付けてもらえません。

名義変更する際に旧所有者の名前・住所の間違いに気づいたら先に更正登録をしてからでないと名義変更もできません。
新所有者の管轄と車検証の管轄が同じなら更正登録と同時に名義変更もできますが、新・旧の所有者の管轄が違う場合はまずは更正登録を旧所有者の管轄の運輸支局でしてから、新所有者の管轄の運輸支局へ名義変更に行くという流れになります。

更正登録の必要書類

  1. 更正登録申請書(OCRシート1号様式)
  2. 自動車検査証(車検証)
  3. 更正登録をする根拠となる書面
  4. 委任状
  5. 更正登録用理由書
  6. 手数料納付書

必要書類の解説

更正登録申請書(OCRシート1号様式)

本人が申請する場合は印鑑を押印します。代理人による申請の場合は委任状が必要です。認印でOKです。

自動車検査証(車検証)

間違っている車検証を返納して正しい車検証を発行してもらいます。

更正登録をする根拠となる書面

車検証の記載が間違っていることを証明する書面を用意します。住所だったら住民票、名前だったら戸籍謄本です。法人の場合は名前でも住所でも登記事項証明書か登記簿謄本のどちらかになります。

気をつけなければいけないのは、登録した時点での住所や名前を証明しなければいけないので、たとえば、平成20年に登録した内容を更正したいのならば平成20年当時のものが載っている住民票や戸籍謄本を用意しなければいけません。

住所に関しては、登録後に何度か引っ越しをしている場合は住民票ではなく、「住民票の除票」や「戸籍の附票」を取得しなければならなくなるかもしれません。

委任状

代理人による申請の場合に必要になります。印鑑証明書を添付するわけではないので認印が押印してあれば大丈夫です。

理由書

陸運局のサイトで用意している書式はありませんが、理由書に記載する内容は、「登録番号」「車台番号」「正しい住所or名前」「誤っている住所or名前」「今後は気をつけますという旨の記載」「使用者の名前・住所」と必ず必要なのが印鑑です。

私の作成した理由書でよければ使用してください。

更正登録用理由書

手数料納付書

更正登録の手数料は無料ですが手数料納付書は表紙として使用します。