登録事項等証明書とは
登録事項等証明書は自動車の登録内容が記載されているもので、略して『登録証明』などと呼ばれたりします。車検証とほぼ同じ内容が記載されています。
車検証には記載されていない項目で登録事項等証明書だけで確認がとれるものとして、「抵当権の有無」や「盗難届の有無」、「税金滞納による差押の有無」などが確認できます。
登録事項等証明書には『現在登録事項等証明書』と『詳細登録事項等証明書』の2種類あります。
現在登録事項等証明書は今現在の車検証の状態が記載されたもので、詳細登録事項等証明書は新車で登録したところから今現在の状態までの履歴が全て記載されています。
登録事項等証明書にだけ記載される項目
車検証には記載されなくても登録事項等証明書にだけ記載される項目があります。
- 抵当権の有無
- 盗難届の有無
- 税金滞納による差押の有無
- 永久抹消済みであること
- 解体の届出済であること
- 輸出抹消済みであること
上記のような項目は車検証に記載されることはありませんので、登録事項等証明書を取得して調べます。
抵当権の有無などは名義変更のときには特に制限されることがなく、抹消しようとして初めて知らされるケースがあります。
抵当権が設定されていると抹消ができませんが名義変更ができてしまいますので、抵当権が設定されたままオーナーが何回か変わってしまうということがあり得ます。
お客様に迷惑がかからないように、またお店の損害とならないように怪しい車は調べておくとよいかもしれません。
登録事項等証明書の取得方法
手数料納付書に登録印紙を貼り、3号様式に必要事項を記入して本人確認書類を提示しながら申請します。
書類作成は簡単なので3分もあれば完成するでしょう。
3号様式(OCRシート)記入事項
3号様式に記入する項目の説明です。
- 自動車登録番号 (ナンバープレートの番号)
- 車体番号下7桁
- 請求の事由
- 請求者の氏名
- 請求者の住所
自動車登録番号と車台番号
3号様式(OCRシート)の申請書に登録番号(ナンバープレート)と車台番号の下7桁を記入します。
登録番号がわからない場合は車台番号の全桁を記入すれば取得できますが登録番号だけでは取得できません。
かつては登録番号だけでも取得できたのですが、現在では車体番号の全桁を記入するか、登録番号に加えて車体番号の下7桁を記入するかのどちらかでした取得できません。
請求の事由
何のために必要なのかを具体的に記入します。
例)一時抹消及び名義変更の確認のため・・など
あまりに理由がおそまつだと却下されることもありますので、必ず取得できる請求事由の例文を作成しましたので参考にしてください。
少し文章が長いですが、確実に取得できます。
請求者の氏名及び住所
運輸支局の窓口に申請に行く方の個人の名前と住所を記入します。窓口で本人確認されますので運転免許証などを忘れずに持参しましょう。
手数料
- 現在登録事項等証明書・・・1通につき300円
- 詳細登録事項等証明書・・・1通につき1000円 (ただし履歴が多い場合は1枚追加されるごとに300円)
本人確認書類
運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カードなど官公庁が発行する氏名及び住所が確認できる身分証明書のうちいずれかの書面をお持ちください。
現在登録事項等証明書の申請書記載例
PDFファイルで解説付きの記載例も作成しました。参考にしてください。
登録事項等証明書でエラーになった際の扱いが変わりました。 2017年5月20日追記
2017年の5月中旬から今までと変更になった点があります。
今までは「登録番号と車体番号下7桁」で申請した際に登録番号が変更になっていたときは新しい登録番号が記載されたエラー文書をみせてもらうことができていましたが、今後は登録番号が変わっていることは教えてくれても新しい番号の記載された文書は見ることができなくなりました。
まあ、当然といえば当然かもしれませんね。今までも個人的には疑問を感じていた点ではありましたが、実際にはかなり助かっていたところでもあります。
特に名義変更が終わっているかの確認を取る際には新しい登録番号が重要でしたからお客様の要望に応えられなくなるのは残念です。
管轄の運輸支局
登録事項等証明書は登録地などの管轄の縛りがありません。
どこの登録番号だったとしても最寄りの運輸支局で取得することができます。
運輸支局の業務受付時間と休業日
運輸局の受付時間は最終は午後の4時です。
もちろん全国で同じです。
午前:08:45 ~ 11:45
午後:13:00 ~ 16:00
土曜日・日曜日・祝日
12月29日から1月3日
登録事項等証明書を取得する流れ
- 車体番号全桁か登録番号プラス車体番号下7桁を調べる
- 最寄りの運輸支局へ行き300円(詳細証明は1000円~)の印紙を購入し申請書をもらう
- 運輸支局の窓口へ申請書を提出する(本人確認書類を提示する)
- 登録事項等証明書を受け取って終了
上記の申請書記載例を見ながら事前に作成してもOkです。
申請書は国土交通省のHPからダウンロードして使用できますが、レーザープリンターでの印刷が条件となっていますので少々ハードルが高めです。
まとめ
登録事項等証明書は車検証とほぼ同じ内容かそれ以上の項目が記載されているので、抵当権の有無や盗難届の有無などを調べるときにはすごく重宝します。