輸出抹消とは
自動車を海外へ輸出するためには輸出抹消という登録をしていないと通関手続きができません。正式には軽自動車は『輸出予定届出証明書交付申請』といいます。
基本的には一時抹消登録と同じ必要書類ですが、申請書に輸出予定日を記入するという部分だけが異なります。
注意点
輸出をするには通関手続きを行う通関業者へ車を持ち込むことになりますが、車を持ち込む人と輸出抹消証明書の名義人が同じでなければいけません。
たとえば、Aさん名義で輸出抹消してある車をBさんが輸出の手続きを行うということはできません。Aさんが輸出の手続きをするか、輸出抹消するさいにBさん名義にして同時に輸出抹消というようにしなければいけません。
輸出抹消の登録をするとリサイクル料金が返金されます。
詳しくはこちらへ→自動車リサイクルシステム
もし、輸出を取り止めてやっぱり日本で登録して乗りたい、または販売したいということになったら、輸出予定届出証明書交付申請を返納して自動車検査証返納証明書を発行してもらわなければいけません。
輸出予定届出証明書交付申請[輸出抹消]とは
自動車を日本国外へ輸出する際には必ず輸出抹消か輸出届出をしておかないと税関の通関手続きが行えません。
輸出抹消の手続きを終えると『輸出予定届出証明書』が発行されます。
輸出予定届出証明書交付申請[輸出抹消]の必要書類等
- 申請書(軽第4号の2)
- 車検証
- 申請依頼書or認印
- ナンバープレート
- 軽自動車税申告書
必要書類の解説
書類ごとに解説していきます。
申請書(軽第4号の2)
輸出抹消には4号の2様式の申請書を使用します。
輸出抹消では申請書に輸出予定日を記入します。
最長で6か月先までを指定できます。
必要事項を記入して申請書に認印を押印すれば申請依頼書は必要ありません。
>車検証
輸出抹消したい車の車検証を用意します。
原本が必要になります。
申請依頼書
申請依頼書は申請書(4号の2様式)に押印できない場合に使用します。
申請書か申請依頼書に押印があればOKです。
ナンバープレート
廃車するには必ずにナンバープレートを返納しなければいけません。紛失や盗難等によって返納できない場合は警察署に届け出をしたうえで車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。
軽自動車税申告書
軽自動車税を止めるためにも必ず税申告はしておきましょう。