行政書士 PR

行政書士試験に合格しただけではまだ行政書士とは名乗れません。

行政書士バッジ
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行政書士試験に合格してこれで自分も行政書士だと思ってしまったあなた。

これは大きな間違いで行政書士試験に合格というのは、行政書士として登録する資格が与えられただけなのです。

各都道府県には行政書士会という組織がありそこに入会して登録手続きを経て初めて行政書士と名乗れるのです。

キャリアスタート

目次

行政書士として名乗るには行政書士会に登録が必要

行政書士と名乗るためには日本行政書士会連合会(以降は日行連と略します)という組織の行政書士名簿に記載される必要があります。

日行連には直接登録するわけではなく、単位会である各都道府県の行政書士会に登録することによって、日行連の行政書士名簿に記載されるようになります。

登録が完了すると会員証とバッジなど行政書士を証明する書類が発行されます。

手元に会員証とバッジが届いて晴れて行政書士と名乗れるようになります。

ちなみは私は行政書士徽章(バッジ)はつけたことがありません。

そもそもスーツを着て仕事をしたことがありません。

自信をもって行政書士と名乗れますか?

行政書士と名乗るからにはそれなりの実力が求められるのは当然です。

お客様として来ていただける方はプロとしての仕事を期待しています。

あなたは自信をもって行政書士と名乗れますか?

修行は十分ですか?

もし少しでも不安があるならおすすめの講座があります。

行政書士の実務と開業の方法を学べる貴重な講座です。

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経験があったとしても、今までの業界とは異なる方面の先輩行政書士から実務の話を聞けるのは本当に貴重な機会です。

お金を払ってでも聴く価値はあるでしょう。

行政書士会に登録するための費用 (神奈川県編)

新規で行政書士会に登録するための費用の内訳です。

  • 登録免許税・・・・・・30,000円 (収入印紙で納付)
  • 登録手数料・・・・・・25,000円
  • 入会金・・・・・・・・250,000円
  • 会費・・・・・・・・・6,000円
  • 政治連盟会費・・・・・1,000円 (任意)

東京都の費用も調べてみましたが、入会金が200,000円と神奈川県よりも安かったです。

山口県は入会金が150,000円と格安で広島県は東京都と同じでした。

登録を考えている方は調べてみるのも面白いですが、事務所をだすところへ入会しなければいけないので金額が高かろうが安かろうが選択の余地はありません。

都道府県内の各支部への入会

行政書士会は日行連⇒都道府県行政書士会⇒地域の支部と組織ができていて、事務所の所在地の支部へも入会する必要があります。

ここでの入会金や年会費は支部次第ですが、私の所属しているところは入会金はなく年会費のみです。

入会当初の年会費は1,200円だったのですが、ホームページを制作したり活動を増やしたことによって6,000円まで上昇しました。

各支部の活動

支部によってほんとうに全くことなると思いますが、無料相談会を開いたり研修会を開催したり積極的な支部もあります。

年に一度活動報告とともに懇親会などもありますので業界の仲間を見つけることもできますし、新人の行政書士には頼もしい先輩と交流を持てる貴重な機会でもあります。

登録してからの年会費

登録してからは年会費だけの支払いになります。

  • 都道県行政書士会の年会費・・・・・72,000円
  • 各支部の年会費・・・・・・・・・・6,000円
  • 政治連盟費・・・・・・・・・・・・12,000円

政治連盟費は任意なので支払わないという選択もあります。

行政書士法人は年会費が2倍かかります

行政書士法人は年会費を個人の分と法人の分と2つの名義で支払う必要があるので個人で開業している行政書士に比べて2倍かかることになります。

さらに、法人に所属している行政書士が複数いる場合はその人数分かかることになります。

会員証とバッジ

行政書士徽章

登録が完了すると行政書士証票行政書士徽章(バッジ)が発行されます。

この行政書士証票は日行連からのものと都道府県のものとで合計2枚が発行されます。

弁護士バッジのような権威はないですが、いちおう士業のはしくれとして立派なバッジをもらうことができます。

行政書士と名乗り続けるための維持費

行政書士として名乗り続けていくには、最低限の年会費は必要になります。

紹介してきたような環境なら年会費だけで約80,000円です。

家賃や人件費以外で80,000円も毎年発生するの痛いですが、行政書士でなければできない独占業務もあるので、この強みを生かせるのであれば80,000円の負担は安いものでしょう。

行政書士の独占業務は『官公署に提出する書類および事実証明・権利義務に関する書類の作成代理』です。

行政書士の独占業務や作成できる書類の種類などは記事の趣旨とずれてしまうので、別記事でまた紹介したいとおもいます。

おわり。

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