印鑑承認書 (印鑑ビラ) [用語集]

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印鑑承認書 (印鑑ビラ)とは

印鑑承認書(印鑑ビラ)とは印鑑証明書の代わりとして使用できる大変便利な制度です。

印鑑承認書とは所定の条件を満たした方が運輸局へ所定の申請書を提出して承認されれば使用できるようになります。

これを取得できれば登録の度に印鑑証明書を取得しなくて済むようになるので節約になりますし、急に印鑑証明書が必要になっても管轄運輸支局内であれば印鑑ビラで代用できます。

条件を満たしているようであれば取得することをおすすめします。

以下は別記事でも触れましたが再度掲載しておきますので参考にしてください。

印鑑承認書を取得する方法

承認申請をするのに必要な書類

  1. 所要の事項を記載した承認書用紙 第1号様式と第2号様式(第2号様式の印影は印鑑証明書と同じもの)を必要枚数
  2. 印鑑証明書(発行されてから1ヶ月以内のもの)
  3. 資格証明書(発行されてから1ヶ月以内のもの)※支配人で印鑑承認書の発行を受ける場合
  4. 承認を受ける基準を満たしていることを証明する書類

必要書類の解説

1に関しては承認書を陸運局にある用紙販売所で購入して実印を押印します。自分が欲しい枚数分を購入してください。ただし、20枚が上限になります。

2は特に説明はいらないでしょう。

3は法人の場合で代表取締役ではなく支配人の印鑑証明書で承認書の交付を受ける際に、その支配人の資格証明書を添付します。要するに登記簿謄本(現在事項証明書)です。

4は承認書の交付を受ける条件として、『回送運行の許可か封印委託の許可を受けているもの。あるいはある一定の条件をクリアしているもの』となっています。
そのある一定の条件というのが、『承認書を申請する運輸支局の管内に25両以上の自動車が登録してあり、かつ承認書の使用実績(見込み)が1ヶ月平均10回以上のもの』となっています。

その条件をクリアしていること証明するために提出するのが「第3号様式」「第4号様式」になります。この用紙に登録番号を記入して提出します。
※様式はページ上部のPDFファイルを参考にしてください。

印鑑承認書(印鑑ビラ)の交付を受けられる基準

  1. 自動車販売を業とする者で回送運行の許可、または封印の取り付けの委託を受けているもの
  2. 支局管内に25両以上の自動車が登録してあり、かつ今後の印鑑ビラの使用実績が1ヶ月平均で10回以上のもの
  3. その他特に必要があると認められるもの

上記のどれかに該当していればOKです。

印鑑承認書の効力

印鑑承認書の効力は承認を受けた支局管内のみです。つまり神奈川で承認を受けた場合は神奈川県内の運輸支局でしか使用できません。

もし、神奈川でも東京でも埼玉でも印鑑承認書を使用したいのであれば各県の運輸支局に申請して承認を受けなければいけません。

印鑑承認書を使用するには

印鑑承認書を使用して登録するには委任状に承認番号を記入する必要があります。

もし、委任状をこれから作成するのなら初めから承認番号を記入できる欄を作っておきましょう。

印鑑承認書の検認

印鑑承認書は3ヶ月ごとに検認を受けなければいけません。検認とは印鑑証明書を提出して承認書に運輸支局の印を押してもらうことです。
これをしないと承認書として使えなくなってしまいます。

検認は管轄の運輸局によって異なりますが代表的な日付は「8月、11月、2月、5月」あるいは「7月、10月、1月、4月」の各10日から20日の間に受けます。この期間を過ぎると怒られますので気をつけましょう。最悪の場合は承認を取り消されたりします。

最後に印鑑承認書の届出書の一式をもう一度貼っておきます。

印鑑承認書の届出書式一式 PDF