永久抹消に関しては必要書類の特例措置があります。
もし、どうしても揃わない書類がある場合などは参考になるかもしれませんので一読してください。
永久抹消の際の特例措置
永久抹消は自動車が解体してあることが前提の登録になります。
ですので、若干ですが登録に必要な書類を減らすことができます。特に相続が関係してくるときにメリットを感じるかもしれません。
相続の場合
所有者がなくなっている場合は通常であれば相続の書類をもれが無いように揃えなければいけません。
例えば、遺産分割協議書や遺産分割協議成立申立書、相続人全員が記載されている戸籍謄本等々。。。
書類を全部揃えるには家族関係を全て整理して把握する必要もあります。
ですが、永久抹消であれば簡潔な書類でOKなんです。
永久抹消で必要な相続の書類
- 所有者の死亡が確認できる戸籍謄本
- 所有者と相続人の関係が分かる戸籍謄本(親と子、夫と妻など)
- 相続人の印鑑証明
- 相続人の委任状 (代理人が申請する場合)
相続関係は以上です。
遺産分割協議書や相続人全員の戸籍謄本が特に省略できています。相続権のある人がたくさんいる場合などはかなり楽になります。
上記以外の書類では通常と比べて申請書が一枚減ります。申請書の1号様式が省略できます。
1号を使った移転登録を省略できるので500円の印紙代も不要となります。
- 手数料納付書
- 申請書3号の3様式
- 都道府県税申告書
- ナンバープレート
書類は省略できますが、重量税の還付はちゃんと受けることができます。
3号の3様式に相続人の名前を記載して申請すれば車検の残存期間に応じた重量税が還付されます。
所有者が引っ越している場合
所有者が引っ越している場合も若干ですが書類と印紙代を減らせます。
所有者が引越している場合は変更抹消となり通常であれば1号様式の申請書と350円の印紙代がかかります。
永久抹消の場合は1号様式の申請書を省略できるので1号様式に加えて350円の印紙代も不要になります。
ただし、住所のつながりは証明しなければいけないので車検証から印鑑証明書までの住所の移動を住民票や戸籍の附票を取得して証明しなければいけません。
※関連記事
車検証の住所と印鑑証明書の住所のつなげかた
書類を省略することの注意点
上記のように書類を省略して登録することは可能ですが、一点だけ注意点があります。
それは、相続による移転や住所変更の履歴が残らないという点です。
1号の申請書を省略した登録をすると陸運局のデータは何も書き換わらないので、後日登録事項等証明書を取得しても車検証の所有者は被相続人(死亡した方)のままですし、引越していた場合でも抹消した時点での住所はもともとのデータのままで残ってしまいます。
まとめ
ここまで、書類の省略に関して述べてきましたが、私の経験上のおすすめは通常通りの書類を揃えて相続なら相続の、住所変更なら住所変更の登録と同時に永久抹消をするのがおすすめです。
相続の書類を揃えたはずなのに名義が変わってない等のクレームが発生する可能性がありますし、書類を使ってないなら返してくれということにもなりかねません。
もちろん、どうしても書類が揃わない等の場合は別ですが、お客様の特別な要望がない限りは通常通りの処理をするのが良いと思います。
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