軽自動車の所有者が成年被後見人になってしまった場合で車を譲渡する場合の必要書類を紹介します。
実際に軽自動車検査協会に問い合わせしてみました。
その前にまず前提として普通自動車の場合の譲渡する際に必要となる書類
- 成年被後見人の登記事項証明書
- 成年被後見人の所在証明
- 後見人の印鑑証明書
- 後見人の実印を押印した委任状
- 後見人の実印を押印した譲渡証明書
上記の普通自動車では成年被後見人は法律行為ができないので後見人の実印を使用して登録します。
軽自動車検査協会の回答
結論から先に言ってしまうと、普通自動車と同じような扱いをしてくれるようです。
必要書類 (譲渡する場合)
- 後見人の印鑑を押印した申請依頼書
- 成年被後見人の登記事項証明書
上記の書類を旧所有者の書類として用意して、あとは新しく所有者になる方の住民票(法人の場合は現在事項全部証明書)あるいは印鑑証明書と申請依頼書を添付して申請書を作成すれば名義変更の書類が完成です。
名義変更の書類について詳しくは軽自動車の名義変更の解説を参考にしてください。
ただ、このような登録方法は法律的には正しいのかもしれませんが、実際にはほとんど行われていないのが実態です。
こんなに手間のかかる書類を用意する方は稀なので私も15年間の行政書士として書類作成業務に携わっていますが、一度しか見たことがありません。(普通自動車では何件かありますが、軽自動車では初めてということです)
軽自動車は認印を押せば何でもOK!
では、実際にはどんな方法で運用しているかというと、旧所有者の名前の認印を押印した申請依頼書を用意して「名前」「住所」の欄には車検証に記載されているのと全く同じように記載します。
軽自動車を譲渡する場合は旧所有者の印鑑(認印)が押印してある申請依頼書(あるいは申請書に押印)が用意できれば簡単にできてしまいますので、ほとんどの場合がこのやり方で名義変更や抹消をしています。
たとえ、旧所有者が死亡していて実際には相続が絡んでいたり、法人が合併していてなくなっていたとしても車検証通りに名前・住所が記載されていればOKなんです。
まとめ
最後に今回のポイントをまとめます。
①軽自動車の所有者が成年被後見人になっている場合は正式な書類を用意してもらえば、軽自動車検査協会も名義変更や抹消の申請を受理してもらえる。
②正式な書類ではなくても旧所有者の認印を押印した申請依頼書を用意することでも申請は受理される。
③知識としては後見人の方の書類の件を覚えておいて、実際には面倒な書類を用意しなくても良いということをお客様には案内していく。
正直なところ軽自動車協会も車検証通りに記載された申請依頼書を用意する方法を推奨しているような雰囲気でした。
今後のためにも今回の件は勉強になったのでみなさんにもご案内させて頂きました。
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