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ナンバープレートの地名表示の決まり方

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ナンバープレートの地名表示はどうやって決まるのか?

車やバイクのナンバープレートの地名表示はどのように決まるかというテーマです。

何となく住んでいる住所で決まるのかなー、というような理解だと思いますが、厳密には車検証の「使用の本拠の位置」という欄に記載されることになる住所で決まります。

さらに言及すると、警察から正しく発行された書庫証明書に記載されている「使用の本拠の位置」の住所で地名表示が決まることになっています。

車庫証明書が不要の地域では車庫証明書を申請する際に根拠として提出する書類よりも少し厳しい要件のものを用意する必要がありますが概ね同じです。

「使用の本拠の位置」とは何か?

「使用の本拠の位置」とは何かというと書庫証明書の「使用の本拠の位置」という欄に記載されている住所がそのまま車検証にも記載されることになります。

では車庫証明書の「使用の本拠の位置」に好きな住所を記載してしまえば好きな地名のナンバープレートができあがるじゃないかという発想になってしまいますが、もちろん適当な住所を記載することはできません。

車庫証明書は警察署に提出する書類なので「使用の本拠の位置」に記載する住所には根拠が必要になります。

車庫証明書には主な記入する項目として「申請者」「使用の本拠の位置」「保管場所の位置」「車のデータ(車体番号など)」などがあります。

その際に「申請者の住所」と「使用の本拠の位置」が同じであれば特にその根拠を示す書類は必要ありませんが、「使用の本拠の位置」を申請者の住所と異なる住所のするには場所に使用の本拠となるための書類を添付する必要があります。

使用の本拠の位置を証明する書類

  • 支店や営業所が記載されている現在事項証明書 (法人の場合)
  • 使用者の名前で発行されていて使用の本拠の位置としての住所が記載されている公共料金の領収証等 (個人・法人ともにOK)
  • 使用者の名前が記載されていて使用の本拠の位置としての住所宛に届いた郵便物

申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合でその根拠として認められるのは各都道府県の警察署によって扱いに差が出るところですので、心配のある方は事前に管轄の警察署へ確認をお願いいたします。

車庫証明書が不要な地域の場合

車庫証明書が不要な地域で「使用の本拠の位置」を使用者の住所と異なる所にしたい場合も根拠となる書類が必要です。

この場合は警察署へ提出するのではなく、陸運局へ自動車の登録と同時に添付して申請します。

ただ、基本的には上記の警察署へ提出する場合と同じですが、陸運局に提出する場合は郵便物は認められていないのでご注意ください。

最後に

ナンバープレートの地名表示の決まり方は理解して頂いたでしょうか。

基本的にはその住所に住んでいたり、活動をしている実態がないと「使用の本拠の位置」としては登録できません。

お客様の中には上記の文書の中から抜け道を見つけて少し捻じ曲げた車庫証明書の申請をして認められることがありますが、行政書士として説明するわけにはいきません。

ただ、架空の住所や実態のない住所での登録ができないことだけは間違いのない事実です。

不正な申請には罰則が伴うことがありますので法律をよく理解して正しい登録業務を行いましょう。

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