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重量税を車検証の所有者ではない人に還付する方法

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裏技であるような、抜け道であるような方法をご紹介します。

自動車を永久抹消や解体の届出をすると重量税が車検の残存期間の分だけ還付されます。

通常ですと手続きをした時点の所有者に還付されますが、登録の仕方によっては所有者以外に還付することができます。

何通りかの方法がありますので、以下で解説していきます。

一時抹消登録をしてから『重量税還付金受領権限委任状』を使用して解体の届出をする

この登録方法ならば解体の届出用の委任状と重量税還付金受領権限委任状の両方とも認印で良いので実印の押されている委任状がなくても所有者以外に重量税を還付できます。

参考ページ:一時抹消登録解体の届出

一時抹消登録をして所有者変更記録とともに解体の届出をする

まずは一時抹消登録をします。そのあとに所有者変更記録と同時申請で解体の届出をします。

所有者変更記録をすれば最終所有者を変えることができるので、重量税の還付を受けたい人の名前にしてから解体の届出をすれば還付を受ける人を自由に選ぶことができます。

参考ページ:所有者変更と同時に解体の届出

移転抹消をしてから解体の届出

一時抹消登録をするときに還付を受けたい人の名義に移転するのと同時に抹消の登録をします。抹消のときにあらかじめ所有者を還付を受けたい人に変えておけば解体の届出をするときにはそのまま登録すればOKですね。

参考ページ:移転一時抹消

移転永久抹消登録をする

抹消の登録をするときにすでに解体報告が済んでいるのなら、移転永久抹消登録をします。先に一時抹消登録をしてから解体の届出をするというような二度手間はありません。

ただし、登録したい日までに解体報告を終えてもらわなくてはなりませんので、少しタイムロスがあるかもしれません。

参考ページ:移転永久抹消登録

永久抹消登録をする際に抹消用の委任状と合わせて重量税還付金受領権限委任状に押印してもらう

永久抹消登録と同時に重量税還付金受領権限委任状を使用して還付を受ける場合には、登録用の委任状と還付金用の委任状の両方ともに実印が必要になります。

重量税還付金受領権限委任状にも実印が必要になりますので、下取りをした時点では販売しようとした車を急遽、解体して永久抹消することになったときなどには使えないかもしてません。

初めから永久抹消するつもりであれば還付金用の委任状に実印を押印してもらっておくことを忘れないようにしましょう。

意外と嬉しい還付金

たとえ車検が1ヶ月ぐらいしかなくても還付を受けられるものは受けておきましょう。それぞれの環境でやりやすい方法を見つけて登録してください。

あまり知られていないですが、重量税還付金受領権限委任状を一枚足すだけでどなたでも還付を受けられるようになりますので活用してください。

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