2025年5月から自動車登録の受付窓口である国土交通省の運輸支局及び自動車検査登録事務所で『登録手続き申請書メーカー』の運用が開始されました。
今までは行政書士などに代書を依頼する以外は窓口に行って手書きで申請書を作成していましたが、これからは違います。
国土交通省が開発した『登録手続き申請書メーカー』というサイトを利用して作成できるようになりました。
登録手続き申請書メーカーとは
登録手続き申請書メーカーは国土交通省が開発した自動車登録の申請書を作成できる一連の仕組みです。
登録手続き申請書メーカーのWebサイトにアクセスして必要なデータを入力すると、申請書を出力するためのQRコードが出来上がります。
出来上がったQRコードを運輸支局に設置してあるプリンターに読み込ますと、作成した申請書が印刷されるという流れです。
申請書を作成する際には電子車検証に内蔵されているICチップをスマートホンで読み込むと入力内容を大幅に省略することができます。
- 登録手続き申請書メーカーのQRコードを読み取り作成サイトへいく
- 電子車検証のICチップを読み込ませる
- 案内に従って必要な項目を入力していく
- 完成したQRコードを運輸支局の登録手続き申請書メーカーにかざす
- 印刷された申請書を持って受付窓口へ提出する
申請書作成の現状
現状では申請書の作成方法でわからないことがあると職員に質問するしかないのですが、一部の運輸支局では窓口が混雑していて、待ち時間が発生しなかなかスムーズに進みません。
また、申請書の作成見本が用意されているのですが、そもそも自分が行おうとしている申請はどれなのかがわからなかったりします。
このような現状のなかで、紹介させていただいた登録手続き申請書メーカーを使用すれば、案内に従って入力していくだけで申請書が完成します。
また、運輸支局側としても受付窓口を円滑に進めるためにも一人に対しての時間を減らしていこうとする思惑があると思います。
登録手続き申請書メーカーの問題点
ここまで紹介してきて、行政書士的な視点で見ても登録手続き申請書メーカーの仕組みは良いと思います。
ただ、何点か問題点というか不足な点があります。
次の項で説明します。
委任状・譲渡証明書は作成できない
登録手続きの中で譲渡証明書や委任状が必要になるものがあります。
例えばローンを完済したから所有権を解除するような場合などです。
ローンを完済すると信販会社から印鑑証明書・委任状・譲渡証明書が送られてきますが、必要最低限の項目した記載されていません。(車体番号のみ)
ですので、譲渡証明書と委任状は自分で記載しなければいけないのですが、登録手続き申請書メーカーは申請書(OCRシート)しか作成できないので、活用できません。
自動車税種別割・環境性能割申告書は作成できない
登録手続き申請書メーカーは国土交通省が開発した仕組みですので、移転登録や抹消登録などの国土交通省管轄の手続きの申請書が作成できるものです。
ただ、自動車の登録手続きには車検証を書き換えるための手続き(国土交通省管轄)に加えて、都道府県税事務所にも名義が変わったり、住所が変わったことを申告書を作成して報告しなければいけません。
その際に必要となる、『自動車税種別割・環境性能割申告書』は管轄が都道府県税事務所になるので、登録手続き申請書メーカーでは作成できません。
ですので、国土交通省向けの書類は手書きではなくスマホやパソコンを使用して作成できますが、自動車税種別割・環境性能割申告書は手書きで作成しなければいけません。
やっぱり面倒という方は行政書士へ!
登録手続き申請書メーカーは便利ですが、「自分で作成したくない」・「間違いのない書類を作成してほしい」などの気持ちがある方は行政書士へ書類作成を依頼してください。
運輸支局の周辺にはほぼ間違いなく行政書士事務所がありますので探してみてください。
また、行政書士事務所によっては書類作成に加えて登録手続きの代行までやってくれるところがあるので詳しくはご自分の管轄運輸支局周辺の事務所を検索してください。
運輸支局へ行かずに番号を変更できる制度
行政書士は丁種封印委託というナンバープレートの左上にある封印をできる資格があります。(※条件を満たした者のみ)
通常の名義変更や住所変更で登録番号(ナンバープレートの番号)が変わってしまう場合は運輸支局へ車を持ち込まなければいけません。
運輸支局は平日の8時50分から16時までしか窓口が開いていないので休みを取って行かなければいけないという方もいるでしょう。
そんなときに、行政書士に「丁種封印委託でナンバーを変えて封印までお願いしたい」と依頼することが可能です。
もちろん通常の代書料や代行料に加えて丁種封印委託の手数料も必要になると思いますが、わざわざ平日に休みをとってまで運輸支局へ行かなくても行政書士が自宅あるいは都合の良い場所まで封印に来てくれます。
(※出張封印に対応している事務所の場合)
丁種封印委託は便利な制度となっていて、行政書士業界も力を入れているところなので活用してみてはどうでしょうか。
まとめ
自動車の登録手続きは運輸支局(国土交通省)だけでは終わらず、都道府県税事務所、さらにナンバープレートが変わる場合は登録番号標交付代行者(ナンバー屋さん)まで含めての手続きとなります。
登録手続き申請書メーカーは素晴らしい仕組みですが、実際に名義変更に行こうとしたら、国土交通省向けの申請書だけでは足りないので何か足りない印象になってしまします。
ですが、申請書の作成は初めての方が簡単にできるわけではないので、登録手続き申請書メーカーを使えば画面の指示に従って入力するだけで、間違いの少ない申請書が作成できるので、便利であることは間違いありません。
登録手続き申請書メーカーは登録手続きに行く窓口に設置されているので、スマホで事前に作成して向かうのが良いのではないでしょうか。
最後にもう一度リンクを貼っておきます。
上記のリンクをタップして表示されるQRコードをスマホで読み込んで作成を始めてください。
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