自動車税と軽自動車税の課税を止めるために例年3月は廃車手続きで陸運支局が大混雑しますが、新型コロナウイルス感染症対策として3月末に集中しないように緩和措置が公式に発表されました。
緩和措置の具体的な内容
通常の年であれば廃車をして新年度の課税対象外とできる期限が3月31日ですが今年度はその廃車の期限が4月15日まで延長されました。
これには永久抹消と移転抹消と移転輸出抹消が含まれます。

- 永久抹消は解体報告記録日が3月31日までに終わっていることが条件となります。
- 今回の特別措置に二輪車は適用されません。
緩和措置の対象となる手続き
- 永久抹消登録を行う場合
- 移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合
- 移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合
移転登録や変更登録は対象外
今回の新型コロナウイルス感染症対策として発表された期限の延長措置は限定的なようで、移転登録のみの場合や変更登録のみという場合は緩和措置の対象外のようです。
現状で分かっている範囲では上記の3種類のみのようです。
具体的な手続き方法は不確定(3月19日現在)
国土交通省から発表された廃車期限の延長のお知らせですが、最終的に自動車税(種別割)を課税するのは各都道府県税事務所になります。
私が具体的な手続き方法を問い合わせてみたところ、『現在はまだ調整中』という回答でした。
実際にどういった流れでどのように延長されるのかは週明けの3月23日あたりから決まりだすようです。
期待される効果
例年の3月末は継続車検と廃車手続きと新規登録と移転登録の人で大混雑しますが、新型コロナウイルス感染症対策が実施されることによって少なくとも継続車検と廃車手続きは分散するのではないでしょうか。
新規登録や顧客名義への移転登録は3月中の手続きをずらすことはできないのである程度の混雑は避けられませんが、3月末に特有の極端な登録手続きの集中は緩和されるのではないでしょうか。
通常の月末と同じ程度になることを期待します。
国土交通省公式資料
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