取締役会議事録の作成を省略する方法
法人名義の車を法人の代表取締役へ名義変更する場合の必要書類という記事の中で取締役会議事録が必要ということを記載しました。
ただし、これは所定の書類を揃えて作り方を工夫すれば議事録がなくても登録できるのです。
詳しく解説していきます。
印鑑証明書の取り方を工夫する
法人の印鑑登録を代表取締役と取締役など複数登録してある場合は簡単です。
もし代表取締役個人名義の車を法人にするのであれば、譲渡される法人の印鑑証明書を取締役で取得すれば良いのです。
陸運局へ名義変更の登録をする際には、法人の印鑑証明書に記載されている代表取締役あるいは取締役と個人の印鑑証明書の名義が別人であれば審査でひっかかることはありません。
通常の名義変更の書類で登録可能です。
ダブル移転をする(法人と代取の間に第三者をはさむ)
法人からその代表取締役への名義変更で制限されるのは直接譲渡なり譲受する場合のみです。
書類上で間に第三者が入っていれば何も問題はありません。問題がなければ議事録も添付する必要もありません。
ただし、ダブル移転の注意点として新しい車の場合は取得税の対象になります。
ダブル移転の具体的な方法
書類の作成方法としては、「法人→第三者→代表取締役」という流れで考えます。
逆に「代表取締役→第三者→法人」でも可能です。
必要書類
現在の車の所有者を法人とします。
また、代表取締役を代取と約します。
- 車検証
- 法人の譲渡証明書
- 法人の印鑑証明書
- 法人の委任状
- 第三者の譲渡証明書
- 第三者の印鑑証明書
- 第三者の委任状
- 代取の印鑑証明書
- 代取の委任状
- 代取の車庫証明書
- 手数料納付書
- OCRシート一号様式を2枚
- 税申告書2枚
車庫証明書に関しては省略できる可能性もあります。
車検証上の住所と代取の住所が同じであれば車庫証明書は不要になります。
参考までに→本日の質問『個人から法人の名義変更で住所が同じなら車庫証明書はいらない?』
車庫証明書の取得を省略できるパターン
をご覧ください。
まとめ
以上のような方法をとれば議事録を作成しなくても法人から代取への名義変更が可能です。
ただ、裏技を使わなくても会社の規模によっては議事録を作成するほうが簡単で楽だったりします。
書式も陸運局が提供していたものがあるので、それを使えば難しいことではありません。
どの方法が自分にあっているかを考えて採用してください。
最後に書式集のリンクです。
こちらも合わせて活用してください。議事録以外も揃ってますよ。