新規登録 (中古車) [小型二輪]

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中古新規登録とは

中古新規登録とは一時抹消されている車を新規に車検を受けて乗れるようにすることです。車検の有効期間は2年になります。

新規登録(中古車)の必要書類等

  1. 新規登録申請書(OCR1号シート)
  2. 手数料納付書(所定の手数料印紙を貼付したもの)
  3. 自動車重量税納付書(所定の重量税印紙を貼付したもの)
  4. 自動車検査証返納証明書
  5. 自動車検査票 or 保安基準適合証
  6. 譲渡証明書
  7. 所有者の委任状
  8. 使用者の委任状
  9. 使用者の住所を証する書面(印鑑証明書・住民票等)
  10. 軽自動車税申告書
  11. 自動車損害賠償責任保険証明書

必要書類等の解説

新規登録申請書(OCR1号シート)

所有者、使用者の記名及び押印が必要です。OCRシートに押印できない場合や代理人が申請に行く場合は委任状を用意しましょう。

自動車検査証返納証明書

自動車検査票 or 保安基準適合証

自動車検査票と保安基準適合証はどちらかがあれば良いです。車を運輸支局に持ち込んで登録するか、指定自動車整備事業車に車を持ち込むかの違いです。

自動車検査票

検査コースを通して検査事項の合否を記載していくものです。車を持ち込んで検査を受ける場合に必要です。運輸支局に用意されています。

保安基準適合証

指定自動車整備事業者(民間車検場)から、保安基準適合証の交付を受けた場合に必要です。この証明書があれば運輸支局で検査を受ける必要がありません。
※保安基準適合証の有効期間は検査の日から15日間です。

譲渡証明書

自動車検査証返納証明書の名義人からの譲渡証明書が必要になります。

所有者の委任状

代理人の申請の場合に必要になります。ただし、申請書に記名及び押印があれば委任状は不要です。

使用者の委任状

代理人の申請の場合に必要になります。ただし、申請書に記名及び押印があれば委任状は不要です。

使用者の住所を証する書面

個人の場合

住民票か印鑑証明書です。発行されてから3ヶ月以内が有効期限です。

法人の場合

商業登記簿謄本、登記事項証明書、印鑑証明書のどれかが必要です。発行されてから3ヶ月以内が有効期限です。

自動車損害賠償責任保険証明書

必ず車検の期間をカバーするように加入しなければいけません。一般的に新車なら「37ヶ月」、中古車なら「25ヶ月」という契約をします。