質問『いま乗っている車のナンバーを希望番号にしたいけど、どうすればいいの?』
よくある質問ですね。いま乗っている車のナンバーを希望ナンバーあるいは他のナンバーに変えるときの手続きは『番号変更』になります。
番号変更の手続きは管轄の運輸支局に車を持ち込んで登録します。
行政書士による出張封印を利用すれば自宅や勤務先の駐車場で封印をしてもらえますので、車を持ち込まなくても番号変更の手続きができます。
希望ナンバーは申込をしてから4日後でないと交付されないので車につけることができません。
事前に申込をしておきましょう。ネットでも申請できるので申込方法を解説した記事をみながら先に申込をしておきましょう。
希望ナンバーに変えるのに必要な書類
- 車検証
- 所有者の委任状
- 手数料納付書
- 申請書(OCRシート3号様式)
- 希望番号予約済証(希望番号にしたい方)
- 自動車税・自動車取得税申告書
図柄入りナンバー(ラグビーナンバー・オリンピックナンバー)も選択できます
平成29年4月3日から約3年間の期間限定ですが、ナンバープレートにロゴマークや図柄の入ったラグビーナンバーとオリンピックナンバーを選ぶことができるようになりました。
地方版図柄入りナンバーは期間の定めはありません。また、今後も追加されていく予定です。
図柄ナンバーは始まった当初はラグビーナンバーだけでしたが、現在ではオリンピックナンバーとさらに地方版図柄入りナンバーも交付されています。
地方版図柄入りナンバーは地方によって個性的なナンバーが選べますので自分の住んでいる地域が対象地域になっている場合は申し込みをしてみてはどうでしょうか。
事前に申込をしておく必要があるもの
希望ナンバーに変えるさいには事前に申込をしておかないといけないものがあります。
- 希望ナンバー(図柄ナンバー)の申込
- 所有者の委任状の手配(必要であれば)
希望ナンバー制度の概要
希望ナンバーは登録番号のうち最後の4ケタを任意の番号を選ぶことができる制度です。
例:『品川 330 あ 〇〇〇〇』の〇の部分を選べる
申込をした日から起算して4日後から交付されるようになります。
申込をしたその日につけることができないので事前に申込をしておく必要があります。
窓口申請の流れ
使用者の住所(正式には使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局内にある希望番号予約センターの窓口へ直接申し込みます。
- 窓口にタブレット端末が用意されているので車検証を見ながら入力します。
- 入力できたらプリントアウトして窓口へ提出します。
- お金を払ったら申込完了です。
ネットでの希望番号申請の流れ
インターネットに接続できるパソコンあるいはスマートフォンでも申込ができます。
ネットでの希望ナンバー申請は24時間できますが、申込内容の照合と入金確認に時間制限があります。
新車の希望ナンバー申込の場合
新車の場合は申込の入力が終わった時点で振込が可能になりますが、振込が15時までなのと入金の確認をするのが9時~16時30分の間だけとなります。
申込の起算日は入金が確認された日から始まります。
振込などの操作をした日ではなく希望ナンバー予約窓口の係員が入金の確認をした時点が申込日となります。
中古車の希望ナンバー申込の場合
中古車の場合は申込画面で入力した登録番号と車体番号の照合作業があります。
この照合をしてくれる時間が9時~17時となっています。
照合をして入力内容の確認がとれたら振込などの入金が可能となります。
入金をして希望ナンバー予約窓口で確認が取れたら申込が完了となります。
申込日から中2日で希望ナンバーが交付可能となります。
図柄ナンバーの場合は中8日かかりますのでご注意ください。
希望ナンバーの申込受付時間
平日:9時~16時30分
土・日・祝日は申込できません。
9時~17時:申込内容確認可能時間
17時以降の申込は翌日扱いになります。
希望ナンバー予約センターは17時まで受付けていますが、銀行振込が15時までが当日扱いなので最短で希望ナンバーの申込をしたい場合は15時までに入金を終えておく必要があります。
希望ナンバーに変える際の注意点
今ついているナンバーを希望ナンバーに変える際にはいくつか注意点があります。
希望ナンバーは作成するのに申込をしてから4日かかります(図柄ナンバーだと10日)
今ついているナンバーと違うナンバーにしたいだけなら都合の良い日に運輸支局へ行けば番号変更できますが、希望ナンバーにしたいのならば事前に申し込みをしておかないといけません。希望ナンバーは申し込みをしてから発行できるまで4日間(中2日)かかりますので注意してください。
希望番号の申込はこちらまで⇒⇒希望番号申込サービス
図柄ナンバーの申込はこちら⇒⇒図柄ナンバー申込サービス
番号変更の申請は管轄の運輸支局に行います
番号変更の手続きは住所地を管轄する運輸支局で行います。
車検証の地名表示(品川・横浜・名古屋など)の運輸支局となります。
こちらのサイトで住所や電話番号を調べられます。
所有権付きに注意
必要書類は番号変更のページを参考にして頂ければ良いのですが、所有権がついているときには注意が必要になります。
車検証には所有者の欄と使用者の欄があり、ローンで車を購入すると担保として所有者をローン会社や自動車販売店(ディーラー)にすることがあります。これを所有権をつけるといいます。
問題になるのが番号変更の手続きには所有者の委任状が必要になることです。所有権のついていない車でしたら自分で車に乗って印鑑と少々のお金を持って運輸支局へ行けばなんとかなりますが、所有権付きの場合は事前に委任状を用意しておかないといけないのです。
所有者がローン会社の場合
所有者がローン会社の場合は二通りに書類の揃え方があります。
- 運輸支局の近くにある書類発行を委託された団体から発行してもらう
- 事前に書類を発送してもらう
〇運輸支局の近くにある書類発行を委託された団体から発行してもらう
ローン会社の場合は書類の発行業務を「登録管理ネットワーク」という会社に委託していて、さらに登録管理ネットワークは一部の書類発行業務を運輸支局内のナンバープレートを販売しているところ(標板協議会)などに委託しています。
この登録管理ネットワークを利用しているローン会社でしたら事前に委任状を用意しなくても大丈夫です。ナンバープレートを販売しているところへ行って、番号変更したい旨を伝えて車検証を提示すれば番号変更用の委任状をその場で発行してくれます。
〇事前に書類を発送してもらう
登録管理ネットワークに書類発行業務を委託していないローン会社ですと当日に委任状を発行してもうらことができないので事前に連絡して委任状を手配してもらいましょう。
登録管理ネットワークに委託しているローン会社でも依頼すれば委任状を送付してくれるケースもあると思います。
所有者が自動車販売店(ディーラー)の場合
所有権が自動車販売店(ディーラー)の場合は事前に番号変更したい旨を連絡して委任状を発行してもらう必要があります。親切なディーラーでしたら番号変更の手続きもしてくれるかもしれません。
ナンバープレートが紛失している場合は警察への届出が必要になります
もともとついているナンバープレートは必ず返納しなければいけません。万が一盗難や紛失で返納できない場合は警察署に届け出た上でナンバープレートを返納できない旨や届出の受理番号等を記載した理由書が必要になります。
ナンバープレートを記念に持ち帰ることができるようになりました
以前はナンバープレートは必ず返納しなければ番号変更はできませんでしたが、制度が変更になって番号変更する前のナンバープレートをもらって帰ることができるようになりました。
持って帰るにはナンバープレートに穴をあけてもらったり、ちょっとした申請書を追加で記入する必要がありますが、愛着のあるナンバープレートであればもらえるのは嬉しいですね。
⇓⇓詳しくはこちらの記事で解説してます⇓⇓
軽自動車の場合
軽自動車も番号変更で必要書類等は解説してます。
軽自動車の場合は番号変更は使用者の印鑑か申請依頼書が必要になります。所有権がついていても所有者の書類は必要ないので特に気にしなくて大丈夫です。
それ以外の注意点は普通自動車と同じです。
軽自動車の希望ナンバーに変更するのに必要な書類
- 車検証
- 認印 or 申請依頼書
- 軽自動車税申告書
- ナンバープレート