転入抹消とは
他の管轄の車両番号から転入してそのまま廃車をすることです。
2019年7月から登録用紙と必要書類が変更になって普通自動車と同じような感覚で手続きができるようになりました。
主な変更点を解説した記事はこちらを参照してください。
転入抹消の必要書類等
- 軽自動車届出済証記入申請書 (軽二輪OCRシート1号様式)
- 軽自動車届出済証返納証明書交付申請書 (軽二輪OCRシート5号様式)
- 軽自動車届出済証
- 譲渡証明書
- 新所有者の住所を証する書面
- 印鑑
- 所有者の委任状 ⇐認印でOK (申請書に認印を押印でもOK)
- 使用の本拠の位置を証するに足りる書面 (※必要ならば)
- 事業用自動車連絡書 (自動車運送事業等に使用する場合に限り必要)
- ナンバープレート
- 手数料納付書
- 軽自動車税申告書
必要書類等の解説
必要となる書類の注意点を解説していきます。
2019年の改正に対応しています。
軽自動車届出済証記入申請書(軽二輪OCRシート1号様式)
申請内容によって印鑑を押す場所が変わります。記入欄ごとに説明をしていきます。
- 届出人欄:使用者の氏名又は名称及び住所を記入し使用者印の押印が必要。
- 所有者欄:所有者の氏名又は名称及び住所を記入し所有者印の押印が必要。所有者が使用者と同じ場合は「使用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもOKです。※
- 変更の事由と日付欄:変更の事由を記入
※所有者欄は使用者の変更、所有者の変更及び所有者の氏名又は名称及び住所の変更の場合に限り必要となります。
軽自動車届出済証返納証明書交付申請書 (軽二輪OCRシート5号様式)
軽二輪OCRシート5号様式を使用します。 2019年7月からOCRシートになりました。
申請書はえんぴつで記入します。
軽自動車届出済証
廃車をするには返納しなければいけません。
軽自動車届出済証はしばらく2種類が混在している状態が続きます。以前の複写式のA5判サイズと現在のA4のサイズがあります。
軽自動車届出済証を盗難又は紛失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載および使用者の押印があるか、もしくは署名のある理由書を添付する必要があります。
譲渡証明書
名義変更して廃車する場合に必要になります。
譲渡証明書⇚印刷して使ってください。
所有者の住所を証する書面
所有者の住所を証する書面にはいくつかあります。
個人の場合
下記書類のいずれか1つが必要です。どの書面もコピーでOKですが必ず発行されてから3ヶ月以内のもの。
- 印鑑証明書
- 住民票
- 大使館又は領事館などで発行されたサイン証明書
法人の場合
- 商業登記簿謄本又は登記事項証明書
- 印鑑証明書
- 公的機関発行の営業証明書または事業証明書
- 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
- 電気・ガス・水道・固定電話の領収証
印鑑
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印で登録できます。
所有者の委任状
2019年の改正から委任状が使えるようになりました。
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印で登録できます。
申請書に直接押印する方法なら委任状は用意しなくても大丈夫です。
委任状⇐印刷して使用してください。
※使用の本拠の位置を証するに足りる書面
使用の本拠の位置が所有者の住所と異なる場合に限り必要となります。
また、この使用の本拠の位置を証明する書類を添付すれば廃車の届出をする管轄の運輸支局を選択できる場合があります。
例えば、本社のある住所ではなく営業所のある住所を管轄する運輸支局で廃車をしたい場合などです。
住民票と同じでしたら特に必要はないので読み飛ばしてください。
個人の場合
下記のいずれか1点を提出してください。発行されてから3か月以内のものが必要です。
- 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
- 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
- 電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか
- 住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書
法人の場合
下記のいずれか1点を提出してください。発行されてから3か月以内のものが必要です。
- 商業登記簿謄本又は登記事項証明書
- 印鑑証明書
- 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
- 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
- 電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか
- 事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書
事業用自動車連絡書
自動車運送事業等の用に供する場合に限り必要になります。
事業用自動車連絡書の交付を受けるには輸送課へ必要書類を揃えて申請します。
手数料納付書
提出書類の表紙に使用します。
この手数料納付書にナンバープレート返納印を押印してもらいます。
軽自動車税申告書
軽二輪は軽自動車税の課税対象になるので税申告書の提出が必要になります。
車両番号標(ナンバープレート)
廃車ですので古いナンバープレートは必ず返納しなければいけません。
紛失や盗難によって返納できない場合は、まず警察に届出をしてください。届出をしたうえで、「返納できない旨・届出警察署・届出日・受理番号を記載した理由書」が必要になります。