小型二輪の予備検査とは
予備検査とは新規登録をする前に検査を運輸支局で受けて予備検査証を発行してもらうことです。
予備検査証があれば新規登録をする際に検査を受けないで登録手続きを済ませられます。
販売店ですと完成検査修了証の有効期間の9ヶ月が過ぎてしまっていたり、輸入車でまだ一度も日本で登録していないバイクの場合には予備検査がよく利用されます。
また、改造をした車両を本登録する前に予備検査を受けておくということも多いです。
最近では、ネットオークション等で売買された車両の引渡し方法として登録してからの引渡しではなく、予備検査を受けた状態での引渡しというのが多いようです。
小型二輪で予備検査証の交付をうけることの最大のメリット
小型二輪のバイクは普通車と異なりナンバープレートにつける封印がありません。
ですので近くの陸運支局で予備検査を受けて予備検査証の交付を受ければ、新規登録をする際には新所有者の管轄の運輸支局へ書類だけ持って行けば登録できてしまうのです。
登録してナンバープレートを持って帰って、自宅ないしお店でゆっくりとナンバープレートをつけることができます。
予備検査の必要書類等
- 申請書(OCRシート1号様式)
- 完成検査修了証(新車の場合のみ)
- 通関証明書or輸入自動車特別取扱届出書(新車で輸入車のみ)
- 自動車検査証返納証明書(中古車のみ)
- 譲渡証明書
- 委任状
- 手数料納付書
- 自動車検査票 or 保安基準適合証
- 検査印紙
必要書類等の解説
申請書(OCRシート1号様式)
用紙販売所で購入します。20円です。現在では無料で配布されています。
新車の状態から改造等により諸元が変わる場合は2号様式も必要になります。
現在では1号様式を提出する場合は2号様式は不要です。
検査官が持っている端末で諸元などを入力してオンラインでデータが反映されるようになっています。
中古車を改造して自動車検査証返納証明書とは諸元が変わる場合でも2号様式は不要です。
完成検査修了証(新車)
完成検査修了証が発行されている車両の場合は有効期間が切れていても登録するときには必要になります。登録窓口にはコピーを提出します。
通関証明書or輸入自動車特別取扱届出書(輸入車)
輸入車で完成検査修了証の発行されない車両の場合に用意します。登録窓口にはコピーを提出します。
自動車検査証返納証明書
予備検査を受ける車のものを用意しましょう。登録窓口にはコピーを提出します。
譲渡証明書
新車で完成検査修了証が発行されている車の場合は譲渡証明書も兼ねているので別途用意する必要はありません。
完成検査修了証のない輸入車の場合は輸入した方からの譲渡証明書が必要です。
中古車で自動車検査証返納証明書の名義人とは別の名義で予備検査を受ける場合に必要です。
旧所有者の印鑑が押印されているもの。登録窓口にはコピーを提出します。
委任状
本人が予備検査を受けるなら認印を申請書に押印すれば委任状は必要ありません。
予備検査証の発行を受ける名義人と手続きを行う方が違う場合は委任状を用意してください。
一部の地域だけかもしれませんが、印鑑の代わりにサインでも登録できるようです。
手数料納付書
検査印紙を貼付します。用紙販売所で無料でもらえます。
自動車検査票 or 保安基準適合証
自動車検査票は車両持込みで検査を受ける際に必要です。係員が検査内容を記載して合格印を押してもらって初めて有効な自動車検査票になります。用紙販売所で無料でもらえます。
指定整備工場(民間車検場)で保安基準適合証を発行されている場合は自動車検査票は必要ありませんし、車両を持ち込む必要もありません。
検査印紙
検査を受ける際の手数料です。
申請手続きの流れ
まずは事前に検査の予約をしておきます。予約はこちら→自動車検査インターネット予約システム
↓
用紙販売所で申請書と印紙を購入し書類を作成します
↓
運輸支局で予約の確認を受けてから検査コースに入ります
↓
検査コースの最後で合格印の押してある自動車検査票を受け取ります
↓
一時抹消登録証明書や申請書などの必要書類と合格印のある自動車検査票を合わせて運輸支局の登録窓口に提出します
↓
混んでいなければ、10分から20分ほどで予備検査証が発行されます
以上
予備検査を受けるメリット
- 遠隔地で受けるはずだった検査を最寄りの運輸支局ですますことができる
- 完成検査証の有効期限切れの新車が登録日の当日に検査を受けなくて良くなる
- 中古車の新規登録が登録日の当日に検査を受けなくても登録できるようになる
- 保安基準適合証の有効期限を延ばすことができる
遠隔地で受けるはずだった検査を最寄りの陸運局ですますことができる
予備検査は最寄りの運輸支局で受けることができるので、万が一検査に合格できなくても自宅に戻ったり知り合いにお願いして直してもらったりと対処が楽に素早くできます。
遠隔地でいきなり新規登録をしようとして不合格になってしまうとその場で直さなくてはいけないので大変です。
完成検査証の有効期限切れの新車が登録日の当日に検査を受けなくて良くなる
通常であれば完成検査証の有効期限が切れたバイクは新規登録をするときに陸運局で検査を受ける必要があります。
それを予備検査を受けておくことによって、3か月間は車を持ち込まずに書類だけで登録できるようになります。
中古車の新規登録が登録日の当日に検査を受けなくても登録できるようになる
これも完成検査証の有効期限切れと同じです。
通常は車を持ち込んで検査を受ける必要がある車を書類だけで中古新規登録を受けられるようになります。
これで登録日の当日になって車検が通らなくて慌てる心配がなくなります。
保安基準適合証の有効期限を延ばすことができる
保安基準適合証の有効期限は発行した日から15日間です。
一方、予備検査証は発行されてから3ヶ月間が有効期間です。
この期間の差を利用して、保安基準適合証の有効期限が切れる前に予備検査証にしてしまいます。
このときは書類だけでできますので、車を持ちこむ必要なく保安基準適合証を予備検査証にできます。
これで15日間しかなかった期限が3か月間に延ばすことができます。
予備検査を受けることができる車
- 完成検査修了証の有効期間が切れている場合
- 完成検査修了証の有効期間が残っているが諸元等が変わる場合
- 輸入者でまだ一度も日本で登録されていないバイク
- 中古車で一時抹消されているバイク
上記以外の状態の車は予備検査を受けることができません。