今さらの話題かもしれませんが車検証にはAタイプとBタイプがあります。
車検証の左上をよく見るとアルファベットで『A』か『B』の表記があることに気がつくと思います。
Aタイプであれば特に問題になることはありませんが、Bタイプの場合は注意が必要です。
Aタイプ
Aタイプというのは以前からある通常の車検証のことです。
所有者の欄があって名前(名称)・住所と所有者コード(あれば)が記載されていて、その下に使用者の欄があるものです。
Bタイプ
Bタイプはぱっと見はAタイプとほとんど変わらないのですが、所有者の欄の位置がAタイプとは異なり、通常の車検証(Aタイプ)でいうところの備考欄に所有者が記載されています。
使用者はAタイプとほぼ同じようなところに記載されていますが、所有者の欄が備考欄にあるので、実際は所有権付きなのに所有権のない単独所有の車のように見間違えることがりますので注意が必要です。
また、Bタイプの車検証の場合は移転登録や抹消登録するときには『登録識別情報』という6桁の英数字を通知する必要があります。
通知の方法としては事前に運輸支局にオンラインで所有者の会社が通知しておくか、移転登録するときと一緒に申請書に記入するかの2通りがあります。
登録識別情報を事前に通知せず、また申請書にも記入しないと移転登録ができないので登録に行く前に確認しておきましょう。
Bタイプのメリット
自動車の使用者の場合(オーナー)
Bタイプの車検証は一般の自動車のオーナーにはほとんどメリットがありません。
AタイプかBタイプは所有者で決まるので選ぶこともできませんが。。。
唯一のメリットと感じるのは所有者(Bタイプの場合はほとんどがリース会社)が合併をしたときに一括申請で合併の登録を終わらせていたときでしょうか。
一括申請で事前に合併の登録まで終わっていれば、自動車のオーナーが合併の登録の印紙代を負担しなくて済みます。
ただ、この場合でも自分で移転登録や抹消の手続きをしない限り通常は下取りに出したディーラーや中古車販売店が移転登録してくれるのでオーナーにはあまり関係ないでしょう。
所有者の場合…リース会社やディーラー
車検証をBタイプで発行してもらうには事前に国土交通省に申請しておく必要がありますが、メリットもあります。
まず、一括申請というのができるようになります。一括申請は自らが所有者となっている自動車の合併や住所変更、社名変更などが一度に大量に行うことができます。
以前までは所有権解除の登録をする方へ一台一台登記簿の謄本などをつけていたものが一度で済むようになります。
また、万が一印鑑証明書や委任状・譲渡証明書を偽造されたとしても登録識別情報(6桁の英数字)が提供されていなければ不正による移転登録を防ぐことができます。
まとめ
ここまでAタイプとBタイプの車検証の話題でしたが、一般の方はほどんど気にする必要はないでしょう。
中古車販売店の方は移転登録するときに事前に確認するようにしましょう。
登録識別情報の通知の有無で申請書の記入方法が変わったりしますので、スムーズに登録を終えるために準備しておくことが大切です。
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