住所変更と同時に自動車検査証返納(変更抹消)とは
変更抹消は住所変更と同時に自動車検査証返納をすることです。引越しなどをして車検証から住所が変わっている場合はこの手続きになります。
軽自動車は自動車検査証返納(廃車)するときは印鑑証明書や住民票を添付する必要がないので引越しなどをしていても、申請書に記入する住所を車検証通りにすれば変更抹消をする必要はありません。
変更抹消をするメリットは遠方から引っ越してきた場合などです。通常は品川ナンバーでしたら品川で廃車の手続きをしなければいけませんが、遠方へ引っ越してしまった場合は廃車の手続きのためだけにまた住んでいたところへ戻るのは大変です。そんなときに新しい住所で住民票を取得して、住所変更と同時に廃車の手続きをすればわざわざ遠くの軽自動車検査協会へ行くことがなく終えることができます。
変更抹消の必要書類等
- 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式or軽専用第1号様式)
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
- 手数料
- 自動車検査証(車検証)
- 新しい住所を証する書面
- 申請依頼書(申請書に押印ができないとき)
- 税止め申請書(必要な場合)
- 車両番号標(ナンバープレート)
- 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書
必要書類等の解説
自動車検査証記入申請書
使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。1号様式と4号様式の両方に必要です。
自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。1号様式と4号様式の両方に必要です。
手数料
自動車検査証返納証明書の発行手数料で、1件につき350円です。
自動車検査証(車検証)
新しい住所を証する書面
個人の場合
住民票になります。発行されてから3ヶ月以内のものでなければいけません。原本ではなくコピーでも登録可能です。
法人の場合
商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書のどちらかが必要です。発行されてから3ヶ月以内のものでなければいけません。こちらもコピーで登録可能です。
申請依頼書
自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)と自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)に直接押印することができない場合に必要になります。普通車の委任状と同じような扱いになります。
税止め申請書(必要な場合)
都道府県をまたいでナンバーが変わる場合は税止めの手続きが必要になります。
車両番号標(ナンバープレート)
廃車するには必ずにナンバープレートを返納しなければいけません。紛失や盗難等によって返納できない場合は警察署に届け出をしたうえで車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。
車両番号標未処分理由書
軽自動車税申告書
名義が変わると納税義務者も変わりますので必ず申告しましょう。