名義変更[自動車検査証記入申請]とは
名義変更は自動車の使用者が変わったときに行う申請のことです。
軽自動車の登録の特徴として「使用者の住所を証する書面」(主に住民票や印鑑証明書)は原本である必要はないです。3ヶ月以内のものであればコピーで登録できます。また、実印を押印する必要もなく個人ですと認印、法人ですと代表者印が押印してあるか、押印がなくても新使用者の署名があれば登録できます。
ただし、旧所有者と所有権をつけるときの所有者は押印が必ず必要です。申請書に押印できない場合は申請依頼書に押印したものを用意しましょう。
名義変更の必要書類
- OCR1号シート [自動車検査証記入申請書(軽第1号様式or軽専用第1号様式)]
- 自動車検査証(車検証)
- 新使用者の住所を証する書面
- 申請依頼書(申請書に押印ができないとき)
- 税止め申請書(必要な場合)
- 車両番号標(ナンバープレート)
- 希望番号予約済証
- 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書
- 自賠責保険(登録する際は提出する必要はありません)
必要書類等の解説
必要書類を具体的に解説していきます。
OCR1号シート (自動車検査証記入申請書)
新しい使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。新・旧所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
要するに「新使用者」は押印でも署名でも大丈夫です、「新所有者」「旧所有者」は必ず押印が必要ですということです。
自動車検査証(車検証)
名義変更するのに車検証が必要です。
まし紛失してしまっている場合は再交付の申請をしてからでないと名義変更できません。
参考ページ⇒車検証再交付
車検証再交付は登録ナンバーの管轄の軽自動車検査協会でしかできないので注意してください。
新所有者と同じ管轄であればその場でできるので、再交付してからすぐに名義変更ができます。
もし管轄が異なって遠方の軽自動車検査協会だと再交付してから名義変更までは日数が必要になってしまうでしょう。
使用者の住所を証する書面
新使用者の住所を証する書面はコピーで大丈夫です。
個人と法人で扱いに差があるので解説します。
個人の場合
住民票か印鑑証明書になります。発行されてから3ヶ月以内のものでなければいけません。原本ではなくコピーでも登録可能です。
法人の場合
商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、印鑑証明書のどれかが必要です。発行されてから3ヶ月以内のものでなければいけません。こちらもコピーで登録可能です。
法人の場合は「電気料金の領収証」「NTTの固定電話の領収証」「都市ガスの領収証」で法人名と住所の記載があるものならば使用者の住所を証する書面として使うことができます。また、登記簿謄本や登記事項証明書に支店として登記してあれば、その支店名でも登録可能です。
※領収証類で登録が可能かどうかは管轄の軽自動車検査協会によって扱いに差があるかもしれません。なるべく印鑑証明書か登記簿謄本を用意するようにして、どうしても領収証類で登録したいときは必ず事前に軽自動車検査協会に確認しましょう。
申請依頼書
自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)に直接押印することができない場合に必要になります。普通車の委任状と同じような扱いになります。
申請依頼書⇚こちらは印刷して使用できるように用意しました。
申請依頼書の記載例⇚書き方を解説してますので参考にしてください。
税止め申請書(必要な場合)
都道府県をまたいでナンバーが変わる場合は税止めの手続きが必要になります。忘れると旧所有者へ軽自動車税の納付書が送付されてしまうので気をつけましょう。
軽自動車検査協会で税止めの手続きを依頼できますが、有料です。
各地域によって値段がまちまちです。
税申告書と車検証のコピーがあれば自分で郵送で税止め手続きができます。
前の所有者の市区町村役場へ郵送すればだいたいのところがOKです。
この方法が一番安くすむと思います。
車両番号標(ナンバープレート)
名義変更することによって管轄が変わる場合に必要になります。同じ管轄内の名義変更でしたらナンバーを変える必要はないのでなくて大丈夫です。同じ管轄内でも名義変更と同時に希望番号にしたい場合は付いているナンバーを返納しなければいけませんので登録するときに必要になります。
盗難や紛失などで返納できない場合は警察署に届け出をしたうえで別途理由書が必要になります。
車両番号標未処分理由書
2018年10月追記
廃車や番号変更の際に返納していたナンバープレートが、持ち帰ることができるようになりました。
所定の場所に穴開け加工を施してからになりますが、自分の思い入れのあるナンバープレートを持ち帰ってコレクションにすることができますよ。
詳しくはこちらへ⇒ナンバープレートの記念所蔵ができるようになりました!
希望番号予約済証
名義変更と同時に希望番号にしたい場合に必要になります。申請してから中2日~4日経たないとナンバーが出来上がらないので登録予定日が決まっている場合は事前に予約しておきましょう。
希望番号申込サービス⇚普通の希望番号はこちらから申込をしてください。
図柄ナンバー申込サービス⇚オリンピックナンバー・ラグビーナンバー・地方版図柄ナンバーはこちらから申込をしてください。
軽自動車税申告書・自動車取得税申告書
名義が変わると納税義務者も変わりますので必ず申告しましょう。
自賠責保険
名義変更の登録には必要ありませんが車に乗るには必要なので新使用者に必ず渡しましょう。
名義変更にかかる費用
軽自動車の名義変更は普通自動車のときと違って手数料が発生しません。
必要になる項目をピックアップします。
- ナンバープレート代 (ナンバーが変わる場合)
- 自動車取得税 (初度登録が新しい車は対象になります)
- 車庫証明費用
ナンバープレート代
通常のペイント式のナンバープレートでしたら、1500円前後です。
希望番号にすると、4000円〜5000円前後です。
オリンピックナンバーなどの図柄ナンバーにするには7000円から8000円はかかるでしょう。
自動車取得税
当年ものはだいたいかかります。
10,000円ぐらいから高いものであればもうちょっとかかります。
初度登録から1年から1年半ぐらい経過していればまずかかることはないでしょう。
車庫証明費用
普通自動車と同じで、2500円〜3000円ぐらいです。
軽自動車の車庫証明書は登録後の届出ですが、必ず届出するようにしましょう。
登録地は管轄の軽自動車検査協会へ行きます
登録に行く軽自動車検査協会は使用の本拠地で決まります。
ほとんどの場合は使用者の住所と同じだと思って大丈夫です。
全国の軽自動車検査協会のサイトで調べられます。
使用の本拠の位置
車検証をよくみて頂けると所有者や使用者の名前・住所の欄のさらに下に『使用の本拠の位置』という欄があります。
ここに記載される住所で管轄が決まります。
通常の方でしたら住所と同じ場所が使用の本拠の位置となるのですが、たとえば別荘を所有している方などはその別荘の住所を使用の本拠の位置として登録することができます。
法人でしたら本社とは別に支店があってその住所で車庫証明書を取れば、その支店の住所が使用の本拠地となります。
ナンバープレートの地名表示の決まり方⇚この記事も参考にしてください。
申請手続きの流れ
書類集めから登録までの手続きの流れです。
軽自動車は車庫証明書を登録する時点では提出しないので先に申請しておく必要はありません。
①一番最初にやるべきは希望番号の申込です。申請してから4日かかります。
図柄ナンバーだと10日かかるので早めに申請しておきましょう。
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②住民票を取得しておきます。合わせて旧所有者から印鑑を押してある申請依頼書と車検証をもらいます。
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③ナンバープレート(名義変更する現車を乗っていくなら不要)と必要書類を持って管轄の軽自動車検査協会へ行きます。
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④軽自動車検査協会についたらOCR1号シートと軽自動車税申告書をもらって書類を作成します。
※見本となる記載例がありますので見ながら書いてください。
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⑤書類作成が終わったら職員の言うとおりに順番に申請します。
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⑥最後にナンバープレートを購入したら登録手続きは終わりです。
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⑦名義変更した車に乗ってかえるならナンバープレートをつけます。ドライバーなどはナンバー屋さんが貸してくれます。
以上です。
軽自動車検査協会(管轄の役所)の業務受付時間と休業日
軽自動車検査協会の受付時間は最終は午後の4時となっていて通常の役所より早く終わってしまいます。
当事務所でもよく電話で質問されますが、4時30分とか5時と勘違いしている方が多く、登録手続きに行こうとしたら閉まっていたということを良く耳にします。
午前:08:45 ~ 11:45
午後:13:00 ~ 16:00
土曜日・日曜日・祝日
12月29日から1月3日