質問『自分の好きな地名のナンバーをつけられますか?』
結論を先に申し上げると、できません。
残念ながら自分の付けたい地名を選択できる制度にはなっていません。
ただし、好きな地名のナンバーがつくように工夫する方法はあります。
ナンバーの地名表示が決まる仕組
ナンバープレートの地名表示(品川・名古屋など)は登録名義人の使用の本拠の位置で決まります。使用の本拠の位置とは車庫証明書の「使用の本拠の位置」の欄に記載されている住所になります。
「使用の本拠の位置」は通常は使用者の住所が使用の本拠の位置となることが多いのですが、必ずしも住所と同じになるとは限りません。
分かりやすい例をあげると、法人で東京都の新宿区に本社があって、神奈川県の横浜市に支店があるとします。その場合に横浜市の支店で主に使用するということで横浜市の支店の住所を使用の本拠の位置として登録します。そうすると新宿区の管轄の練馬ナンバーではなく横浜ナンバーになります。
ナンバープレートの地名表示がどうやって決まるのかを解説しました。
ナンバープレートの地名表示の決まり方
2018年から地方版図柄ナンバーの交付が始まって魅力的なナンバープレートが増えました。
もしどうしてもつけたいナンバープレートがあるならこの記事を参考にしてください。
好きな地名をつける方法
では具体的な方法を説明します。
どれも実現にはハードルが高いですが、絶対に無理というわけでもありません。
- つけたいナンバーのエリアに住んでいる使用者をつけて登録する
- 引越しをする
- 別荘を持つ
- 支店をつくる(法人の場合)
つけたいナンバーのエリアに住んでいる使用者をつけて登録する
車の登録は所有者と使用者を区別することができます。
所有者と使用者がいる場合は使用者の車庫証明書が必要になり、ナンバーの地名も使用者の使用の本拠の位置で決まります。
それを逆手に取り自分は所有者として登録し、使用者を自分のつけたいナンバーの管轄に住んでいる友人や親戚にします。
もちろん車庫証明書を取得できる人が条件になります。
駐車場がない人には車庫証明書の許可はでないので今回の場合は使用者にすることはできません。
自動車税の納税義務者は原則所有者なので使用者に迷惑はかかりません
使用者をつけても納税義務者は原則的に所有者なので自動車税の納付通知書が届いたりすることはありません。
所有者と使用者に距離の制限はありません
所有者と使用者の住んでいるところがどんなに離れていても大丈夫です。
よく見かけるパターンは所有者を田舎の親にして自分が使用者になる場合です。
未成年だったりローンの審査が通らなかったときにこのように登録することがあるようです。
ちなみに未成年は通常では所有者になれませんが、親の同意書があれば所有者として登録することが可能です。
車を購入したのが未成年なのですがどのように登録すればいいですか?
つけたいナンバーの管轄エリア内に引越しをする
この方法が一番間違いないですが、けっこうハードルが高いですし、お金もかかりますね。
住むところを変えることが可能ならば確実な方法です。
別荘を持つ
普通の人ではできない登録方法ですが、住んでいるところとは別に住居を持ち、そこを使用の本拠の位置として登録します。
例えば品川区に住みながら『伊豆ナンバー』が欲しいというときは伊豆の管轄の別荘を買えばいいのです。
印鑑証明書の住所を伊豆に変えることはありません。品川のままで大丈夫です。
この場合は車庫証明書を申請するときに伊豆の別荘の公共料金の領収書などを添付して伊豆の警察に申請します。
車庫証明書がとれたら伊豆ナンバーの車のできあがりです。
登録内容は所有者の欄の住所が品川区になり、車検証の下のほうの「使用の本拠の位置」という欄だけが伊豆の住所になります。
お金に余裕がある方はやってみてください。
支店をつくる(法人の場合)
法人の場合であれば支店を作っちゃうという荒業も使えます。
つけたいナンバーの管轄エリア内に事務所を借りて、そこを使用の本拠の位置として登録してしまうのです。
気を付けたいのが何らかの所在証明書を、登録する時点では提出する必要があります。
法務局へ支店登記するか、法人名義になっている公共料金の領収証が必要になります。
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