新規検査(新車)[新規登録]とは
新規登録には新車の新規登録と中古車の新規登録があります。どちらも新規に車検をとって車を乗れるようにするという意味では一緒です。
新車の新規登録は今までに一度も日本で登録されていない車を登録することで、3年の有効期間がある自動車検査証が発行されます。
中古車の新規登録とは一時抹消された車を乗れるようにするために新たに車検をとることです。中古新規とも呼ばれます。新車の登録以外の新規登録は全て中古新規になります。
ここでは新車の新規登録について説明していきます。
必要書類等
- 新規検査申請書(軽第1号様式)
- 完成検査修了証
- 譲渡証明書
- 使用者の住所を証する書面
- 使用者の押印のある申請依頼書
- 自賠責保険
- 申請審査書
- 重量税納付書
- 軽自動車税・自動車取得税申告書
必要書類の解説
新規検査申請書
登録内容を記入する用紙です。記入後に使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。使用者と所有者が違う場合は使用者は認印でも署名でも大丈夫ですが、所有者に関しては必ず押印が必要です。
完成検査修了証
完成検査終了証等が交付された場合(完成検査終了証の情報がデータで送信済の場合は不要です)に限ります。その際、完成検査終了証等にリサイクル料金預託証明印が押印されていること又はリサイクル料金預託証明シールが貼付されていることが必要です。
譲渡証明書
通常はメーカーから発行された譲渡証明書が必要です。完成検査修了証のデータとともに譲渡情報も軽自動車検査協会に送信済の場合は不要です。
使用者の住所を証する書面
個人の場合
住民票か印鑑証明書になります。発行されてから3ヶ月以内のものでなければいけません。原本ではなくコピーでも登録可能です。
法人の場合
商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、印鑑証明書のどれかが必要です。発行されてから3ヶ月以内のものでなければいけません。こちらもコピーで登録可能です。
法人の場合は「電気料金の領収証」「NTTの固定電話の領収証」「都市ガスの領収証」で法人名と住所の記載があるものならば使用者の住所を証する書面として使うことができます。また、登記簿謄本や登記事項証明書に支店として登記してあれば、その支店名でも登録可能です。
※領収証類で登録が可能かどうかは管轄の軽自動車検査協会によって扱いに差があるかもしれません。なるべく印鑑証明書か登記簿謄本を用意するようにして、どうしても領収証類で登録したいときは必ず事前に軽自動車検査協会に確認しましょう。
使用者の押印のある申請依頼書
新規検査申請書(軽第1号様式)に直接押印することができない場合に必要になります。普通車の委任状と同じような扱いになります。
自賠責保険
正式には『自動車損害賠償責任保険』といいます。新規車検の有効期間を満たしているものが必要です。通常、新車新規の場合は37ヶ月で加入します。
申請審査書
この用紙に検査手数料を支払ったことの証明印が押されます。
重量税納付書
重量税を貼付して提出します。税額はこちらへ→重量税計算ツール
登録する事務所
登録は管轄の軽自動車検査協会へ申請します。登録地は使用者の住所ではなく使用の本拠地で決まりますので注意しましょう。