予備検査とは
予備検査とは新規登録をする前に検査だけを軽自動車検査協会で受けて予備検査証を発行してもらうことです。予備検査証があれば新規登録をする際に検査を受けないで登録手続きを済ませられます。
例えば、車を購入した方が遠隔地にお住まいのときなどに活用されます。新規登録は通常であれば登録手続きをするのに現地の軽自動車検査協会まで行って検査を受ける必要があります。その際に、車検に通らないような故障や不備が見つかってしまった場合にはその場で修理をして検査に合格できるように直さなければなりません。工具も部品も不十分なところで直すのはとても手間だと思われます。
そんな苦労をしなくても良くなるのが予備検査です。予備検査は最寄りの軽自動車検査協会で受けることができるので、万が一検査に合格できなくても工場に戻ったり知り合いにお願いして直してもらったりと選択肢が増えるでしょう。
予備検査証は発行されてから3ヶ月間が有効期間です。この期間内であれば新規登録の際に再度検査を受ける必要はありません。
予備検査の必要書類等
- 予備検査申請書(軽第1号様式or軽第2号様式)
- 検査手数料
- 完成検査終了証等or自動車検査証返納証明書
- 保安基準適合証or軽自動車検査票
- 譲渡証明書
- その他の書類
必要書類等の解説
予備検査で必要となる書類を解説していきます。
予備検査申請書(軽第1号様式or軽第2号様式)
基本的には第1号様式を使用します。諸元等に変更が生じる場合は第2号様式も必要になります。申請書には所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
検査手数料
保安基準適合証を使用して予備検査証の発行を受ける場合は1100円。それ以外の場合は車を持ち込んでの登録になりますので1400円です。
完成検査終了証等or自動車検査証返納証明書
新車の完成検査修了証の期限切れなどの場合は完成検査修了証、中古車の場合は自動車検査証返納証明書が必要です。
保安基準適合証or軽自動車検査票
軽自動車検査票と保安基準適合証はどちらかがあれば良いです。車を軽自動車検査協会に持ち込んで登録するか、指定自動車整備事業車に車を持ち込むかの違いです。
軽自動車検査票
検査コースを通して検査事項の合否を記載していくものです。車を持ち込んで検査を受ける場合に必要です。軽自動車検査協会に用意されています。
保安基準適合証
指定自動車整備事業者(民間車検場)から、保安基準適合証の交付を受けた場合に必要です。この証明書があれば軽自動車検査協会で検査を受ける必要がありません。
※保安基準適合証の有効期間は検査の日から15日間です。
譲渡証明書(新車の場合)
予備検査証に記載される方が所有者であることを証明するために必要です。完成検査修了証が電磁的な方法(データ)で事前に送付ずみの場合は必要ありません。また、自動車検査証返納証明書の名義人と同じ名義で予備検査を受けたときも譲渡証明書は必要ありません。
自動車検査証返納確認書 (中古車の場合)
中古車の場合は一時抹消したときに交付される自動車検査証返納確認書に譲渡欄がありますのでそちらに予備検査を受ける名義人の名前を書きます。
返納証明書と同じ名義で予備検査を受ける場合は不要です。
その他の書類
自動車を改造等した場合にあっては、他にも書類が必要となる場合がありますので、検査される事務所又は支所にお問い合わせください。