住所変更と同時に解体返納 (変更永久抹消) [軽自動車]

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住所変更と同時に解体返納 [変更永久抹消]とは

住所変更をしてから解体返納の手続きをすることです。解体返納をすると車検の残存期間におうじて重量税が還付されるのですが、還付を受けるのは原則的に最終所有者になりますので、引越しをしていたら住所変更と同時に解体返納をしないと重量税の還付が受けられなくなりますので気をつけましょう。

車を解体して自動車リサイクルの法律に則って適切に処理された車の手続きになります。

通常、軽自動車の一時抹消には手数料が350円かかりますが、解体返納は無料です。

変更永久抹消の必要書類等

  1. 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式or軽専用第1号様式)
  2. 解体届出書(軽第4号様式の3)
  3. 自動車検査証(車検証)
  4. 新しい住所を証する書面
  5. 申請依頼書(申請書に押印ができないとき)
  6. 税止め申請書(必要な場合)
  7. 車両番号標(ナンバープレート)
  8. 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書

必要書類等の解説

自動車検査証記入申請書(軽第1号様式or軽専用第1号様式)

新しい使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。

解体届出書(軽第4号様式の3)

  • 使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
  • 所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
  • 自動車を引渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。

自動車検査証(車検証)

新しい住所を証する書面

個人の場合

住民票になります。発行されてから3ヶ月以内のものでなければいけません。原本ではなくコピーでも登録可能です。

法人の場合

商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書のどれかが必要です。発行されてから3ヶ月以内のものでなければいけません。こちらもコピーで登録可能です。
法人の場合は車検証の住所から今現在の住所までのつながりがとれないといけません。

申請依頼書

自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)と解体届出書(軽第4号様式の3)に直接押印することができない場合に必要になります。

ただし、解体返納で重量税の還付を受ける場合は必ず専用の申請依頼書が必要になります。還付がない場合や還付が不要の場合には申請書に押印があれば申請依頼書は必要ありません。

解体返納専用申請依頼書

税止め申請書(必要な場合)

都道府県をまたいでナンバーが変わる場合は税止めの手続きが必要になります。忘れると旧所有者へ軽自動車税の納付書が送付されてしまうので気をつけましょう。

車両番号標(ナンバープレート)

廃車するには必ずにナンバープレートを返納しなければいけません。紛失や盗難等によって返納できない場合は警察署に届け出をしたうえで車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。
車両番号標未処分理由書

軽自動車税申告書

名義が変わると納税義務者も変わりますので必ず申告しましょう。