遠い管轄の運輸支局まで行って検査で落ちたら大変です。
その場で直せる程度であれば良いですが、部品が足りなかったり、工具が足りなかったりで修理ができずに結局はまた別の日に検査に行くということになりかねません。
そんなときは自社の工場から近い運輸支局で検査を受けて予備検査証を発行してもらえば安心です。
予備検査証が発行されていれば交付日から3か月間は検査を受けずに新規登録ができます。
遠い管轄の運輸支局で新規登録の予定がある方はなるべく近場で検査を受けて予備検査証の交付を受けておきましょう。
予備検査のメリット
- 封印委託で登録することができるようになる
- 新規登録を受ける際にコースを通さなくてよくなる
- 遠方での登録の際に新規車検で落ちる不安がなくなる
- 個人売買で予備検査までとった状態で受け渡すことができる
予備検査の必要書類等
- 登録識別情報等通知書[一時抹消登録証明書]⇒コピーを提出
- 手数料納付書
- 申請書(OCRシート1号様式)
- 自動車検査票 or 保安基準適合証
- 検査印紙
シンプルパターンは一時抹消の証明書の名義人のまま予備検査証が発行されます。
- 登録識別情報等通知書[一時抹消登録証明書] ⇒コピーを提出
- 譲渡証明書 ⇒コピーを提出
- 委任状
- 手数料納付書
- 申請書(OCRシート1号様式)
- 自動車検査票 or 保安基準適合証
- 検査印紙
ちょっと一手間パターンは予備検査証に記載される名前を任意の方にできます。
譲渡証明書の新所有者の欄に予備検査証に記載して欲しい方の名前・住所を記入します。
その方の委任状を用意します。
申請書OCRシート1号様式にも予備検査証に記載して欲しい方の名前・住所を記入します。
必要書類等の解説
ここからは必要書類を具体的に解説していきます。
登録識別情報等通知書 [一時抹消登録証明書]
予備検査を受ける車のものを用意しましょう。登録窓口にはコピーを提出します。
譲渡証明書
一時抹消登録証明書の名義人とは別の名義で予備検査を受ける場合に必要です。旧所有者の印鑑が押印されているもの。登録窓口にはコピーを提出します。
シンプルパターンで良ければ譲渡証明書は不要です。
委任状
本人が予備検査を受けるなら認印を申請書に押印すれば委任状は必要ありません。予備検査証の発行を受ける名義人と手続きを行う方が違う場合は委任状を用意してください。
シンプルパターンなら委任状は不要です。
委任状を記載する場合は項目の部分は『予備検査』になります。
手数料納付書
検査印紙を貼付します。用紙販売所で無料でもらえます。
下記リンクからダウンロードして印刷したものを使用することもできます。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000109126.pdf
申請書(OCRシート1号様式)
運輸支局でもらうことができます。
諸元等が変わる場合は2号様式も必要になります。不要になりました。
国土交通省のHPからダウンロードして印刷することも可能です。
その際はレーザープリンターを使用する必要があります。
自動車検査票 or 保安基準適合証
検査を受ける際に必要です。係員が検査内容を記載して合格印を押してもらって初めて有効な自動車検査票になります。用紙販売所で無料でもらえます。
指定整備工場(民間車検場)で保安基準適合証を発行されている場合は自動車検査票は必要ありませんし、車両を持ち込む必要もありません。
検査印紙
検査を受ける際の手数料です。3ナンバー・1ナンバーの車で2600円、5ナンバー・4ナンバーの車は2500円です。予備検査証の有効期間内に新規登録をすれば、検査印紙は再度支払う必要はありません。
申請手続きの流れ
まずは事前に検査の予約をしておきます。予約はこちら→自動車検査インターネット予約システム
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用紙販売所で申請書(無料)と印紙を購入し書類を作成します
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運輸支局で予約の確認を受けてから検査コースに入ります
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検査コースの最後で合格印の押してある自動車検査票を受け取ります
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一時抹消登録証明書や申請書などの必要書類と合格印のある自動車検査票を合わせて運輸支局の登録窓口に提出します
↓
混んでいなければ、10分から20分ほどで予備検査証が発行されます
以上
予備検査を取るとできるようになること
予備検査を受検して予備検査証が発行されるといくつかのできることが増えます。
自動車販売業の方であれば封印委託を使えるようになるので、車を持ち込まずに新規登録ができます。
また、個人間売買でコースを通すことのできない方にも予備検査を取得してから譲渡することもできます。
予備検査を受けて予備検査証の交付を受ければ販売チャネルが広がりますね。