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所有者変更と同時に解体届出とは
一時使用中止の状態のまま所有者だけを変えて解体届出をすることです。解体届出をして重量税の還付がある場合は原則的に最終所有者が受け取ることになりますので、所有者変更と同時に解体届出をすれば最終処理をした方が重量税の還付を受けられるというメリットがあります。
所有者変更と同時に解体届出の必要書類
- 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
- 解体届出書(軽第4号様式の3)
- 自動車検査証返納証明書
- 自動車検査証返納確認書 or 譲渡証
- 申請依頼書
必要書類の解説
自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
解体届出書(軽第4号様式の3)
- 使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
- 所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
- 自動車を引渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。
自動車検査証返納証明書
所有者変更したい車の返納証明書を提示してコピーを提出します。返納証明書自体は何も記載事項が変わらないので提出するのはコピーになります。
自動車検査証返納確認書or譲渡証
返納確認書には譲渡欄がありますので、新しい所有者を記載します。返納確認書がない場合は譲渡証を添付すれば大丈夫です。
申請依頼書
所有者変更用の申請依頼書と解体届出用のものは別々に用意する必要があります。
また、解体届出で重量税の還付を受ける場合は必ず専用の申請依頼書が必要になります。還付がない場合や還付が不要の場合には申請書に押印があれば申請依頼書は必要ありません。
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