ナンバープレートの記念所蔵(記念としてもらうことができる)
大変いまさらな話題で申し訳ないのですが、ナンバープレートの記念所蔵が認められるようになりました。
記念所蔵というとかたい表現ですが、要するにナンバープレートを貰って家に飾るなりコレクションするなりということができるようになりました。
制度のきっかけはやはりラグビーナンバーやオリンピックナンバーのような図柄ナンバーが始まるタイミングに合わせたのでしょう。
特に図柄入りナンバープレートは安くても7000円はしますのでそれを使い捨てのように、自分のものにならないのは納得を得られにくいと考えたのでしょうか。
経緯はわかりませんが、かねてから自動車ユーザーが望んでいたナンバープレートを記念品としてもらうということができるようになったのは嬉しいですね。
記念所蔵は全ての種類のナンバープレートが対象
この制度を最初に知ったときは図柄入りナンバーだけだと思っていたので、さして感動もせずまあ高いお金を払って申込むのだから当然だよねー、なんて思っていたのですがよくよく調べてみたら図柄入りナンバーに限らず全てのナンバープレートが対象になっていました。
ナンバープレートの扱いは法律で規定されているので整合性を取るためにも図柄入りナンバーだけを対象とすることはしなかったのですね。
ですので、今までは不正な手段を使わない限りナンバープレートを手元に残すことはできませんでしたが、今後は希望すれば全てのナンバープレートを記念品やコレクションとして持ち帰ることができます。
記念所蔵には破壊が必要
破壊というと言葉が強すぎますが、通常の状態のナンバープレートと区別するために抹消や番号変更でもう使われなくなったことがわかるように、穴を開ける必要があります。
手続きとしては各地のナンバー屋さんごとで異なる可能性はありますが、神奈川では申込み用紙に記入して、登録前あるいは登録後に申し込むようです。
また、ナンバープレートの破壊(穴開け)をしてくれます。
通常の場所でしたら300円、希望の位置なら500円という設定になっています。
自分で破壊することもできる
通常であればナンバー屋さんへ破壊を頼むのが一番良いのでしょうが、どうしても自分の好きな場所に穴を開けたいという方もいらっしゃるでしょう。
そんなことができるのでしょうか。
ちゃんと聞いてきました。答えは「自分で破壊するというのも認められています。」
ただ、この場合は事前に管轄の陸運局で登録手続き前に相談する必要があります。
各陸運局で対応が異なるかもしれませんが、基本線は『間違いなく穴を開けます。責任は自分にあります。不正に使用しません』というような文書を一筆用意するなり、用意されたものにサインor印鑑というような流れになると思います。
ちなみに破壊(穴開け)というのは直径40mm以上の穴を開けることです。
不正使用は罰則の対象
ナンバープレートの持ち帰りが認めらるようになると懸念事項として考えられるのは不正使用です。
不正使用はナンバープレートの付け替えなどが考えられますが、これは道路運送車両法98条に違反となりもちろん罰則があります。
不正使用が発見された場合は「一年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が課せられますので記念所蔵として持ち帰ったナンバープレートの保管には注意してください。
ご自分で不正使用しなかったとしても、万が一紛失や盗難されてそのナンバープレートを不正使用されるということも考えられるので保管には十分注意しましょう。
参考資料
記念所蔵を希望する方へのお知らせ
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