継続検査 [車検] -普通自動車

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継続検査[車検]とは

自動車検査証の有効期間満了後も引き続き使用する場合に受ける検査のことです。管轄の運輸支局ではなくても受けることができます。例えば、品川ナンバーの車でも練馬や足立の運輸支局で継続検査を受けることができます。

継続検査は有効期間の切れる1ヶ月前から受けることができます。それよりも前に受けてしまうと、受けた日が起算日になってしまうので有効期間が短くなってしまいますので早すぎには気をつけましょう。

例)車検証の有効期間が『平成25年4月20日』となっている車を3月20日~4月20日の間に継続検査を受けると有効期間は『平成27年4月20日』になります。

例)それに対して、車検証の有効期間が『平成25年4月20日』となっている車を1月20日に継続検査を受けてしまうと、有効期間が『平成27年1月19日』となってしまいます。

これは1年車検の車でも同じです。

運輸支局に車を持ち込んで検査を受けることを『ユーザー車検』と言います。どなたでも受けることができますので興味がある方はチャレンジしてみましょう。

予約の窓口はこちらです→自動車検査インターネット予約システム

平成27年4月1日から納税確認の方法が変わりました。詳しくは↓をご覧ください。
納税証明が不要になりました

都道府県税事務所と運輸支局のコンピューターがオンラインで繋がったので窓口での納税確認が不要になりました。

自動車税を未納の場合はとうぜん車検をうけることはできません。

必要書類

  1. 自動車検査証[車検証]
  2. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書[自賠責保険]
  3. 納税証明書
  4. 自動車重量税
  5. 自動車重量税納付書(重量税印紙が貼付してあるもの)
  6. 申請書(OCRシート3号様式)
  7. 検査手数料
  8. 検査を受けるのに必要な書類
    • 自動車検査票・・・検査登録印紙が貼付してあるもの
    • 指定整備工場(民間車検)による指定整備の場合は保安基準適合証
    • 点検整備記録簿

自動車検査証

今現在乗っている車の車検証です。

自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

車を乗るには入ることが義務付けられている保険です。加入期間が必ず車検の有効期間を満たしていることが必要です。運輸支局の周辺には必ずといっていいほど行政書士事務所があって、そこで加入することができるので事前に用意がなくても現地でなんとかなります。

納税証明書

毎年5月ごろに納付書が届く自動車税の納税証明書です。税金の滞納があると継続検査を受けられません。自動車税を支払った際に領収印が押されますので捨てずにとっておきましょう。

自動車税を納めてすぐに車検を受ける場合はオンラインでの納税確認ができないので納税証明書を用意しておきましょう。

自動車重量税

車両の重量で決まる税金です。道路の整備などに使われます。

重量税はエコカーだと安かったり、逆に初度登録から18年経過すると高くなってしまったりかなり複雑な体系になっていますが、国土交通省のサイトで次回の車検時の重量税を確認できるようになりました。

次回重量税検索

自動車重量税納付書

重量税印紙を貼るための用紙です。運輸支局で入手できます。

 申請書(OCRシート3号様式)

運輸支局内の印紙・用紙販売所で購入します。窓口で『ユーザー車検です』といえば用意してくれます。記載例が運輸支局内に用意されてるので見ながらかけば大丈夫です。難しいことはないので10分もあれば書き終わります。

検査手数料

検査を受けるための手数料を印紙で支払います。申請書と同じ窓口で購入できます。

金額はおおまかですと、3ナンバー・8ナンバーだと1800円、5ナンバー・4ナンバーだと1700円です。指定整備で保安基準適合証を添付しての車検は1100円です。

検査を受けるのに必要な書類

自動車検査票

検査コースで検査の内容を係員に記入してもらうのに必要です。重量税や申請書と同じ窓口で入手できます。

保安基準適合証

国から許可を受けた民間車検場(指定整備工場と呼ばれます)で発行されるものです。通常は民間車検場に車検をお願いすると、新しい車検証にして納車してくれますので一般の方が目にすることはほとんどありません。

点検整備記録簿

法定点検として義務付けられている12ヶ月点検や24ヶ月点検の内容を記録してあるものです。