自動車検査証記入申請 [軽自動車]

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自動車検査証記入申請とは

自動車検査証記入申請とは、自動車の使用者の住所、氏名等自動車検査証(車検証)の記載事項に変更があったときに行う手続きです。分かりやすい呼び方ですと「名義変更」「住所変更」「番号変更」などのことです。

自動車検査証記入申請

軽自動車の登録の特徴として「使用者の住所を証する書面」(主に住民票や印鑑証明書)は原本である必要はないです。3ヶ月以内のものであればコピーで登録できます。

また、実印を押印する必要もなく個人ですと認印、法人ですと代表者印が押印してあるか、押印がなくても新使用者の署名があれば登録できます。

ただし、名義変更の旧所有者と所有権をつけるときの所有者は押印が必ず必要です。申請書に押印できない場合は申請依頼書に押印したものを用意しましょう。

軽自動車特有の税止め手続き

軽自動車は普通車と違い、名義変更したり県をまたいで引越しをした場合など軽自動車検査協会に手続きをしただけでは軽自動車税は自動では止まりません。軽自動車税の管轄は市区町村なのでそちらへ『税止め』の手続きをしなければならないのです。

ただ、実際には名義変更の手続きをする際に必要書類に加えて『税止め』の用紙を記入して提出すれば軽自動車検査協会が代理で市区町村へ手続きをしてくれます。その場合は手数料がかかりますが自分で直接市役所や区役所へ行くよりは楽ではないでしょうか。

手数料は各都道府県の軽自動車検査協会によって金額が異なります。安い所では500円から高い所では1500円前後のところもあります。
唯一、東京の各ナンバーになるときだけは手数料がかかりません。全国で統一して欲しいものです。

税止めの手続きを忘れてしまうと名義変更の手続きをしても翌年度には旧使用者と新使用者の両方へ軽自動車税の納付書が送付されてしまいます。車を手放したのに税金の納付書が送られてきたら良い気はしないでしょう。
またオークションで車を購入して名義変更のさいに税止めの手続きを忘れてしまうとペナルティの対象になりますので必ず手続きをしましょう。

車の持ち込みは不要

名義変更や番号変更などでナンバーが変わる場合でも車を持ち込む必要はありません。ついてるナンバーを外して持っていき手続きが終わって新しいナンバーを購入したらそのまま持ち帰れるのです。

自動車検査証記入申請の種類

自動車検査証記入申請は種類がいくつかあります。要するに「車検証の記載事項を変えてください」という申請なので名義変更や住所変更、番号変更などは全て自動車検査証記入申請になるのです。

具体的な説明はこちらへ

名義変更

住所変更

番号変更

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