印鑑証明書 [用語集]

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印鑑証明書とは

実印を証明するものです。個人でしたら市役所や区役所、法人でしたら法務局に行って自分の印鑑を登録します。登録されて初めてその印鑑が実印となります。

印鑑登録するときには本人確認をされますので、印鑑証明書の印鑑が間違いなく本人が登録したものですよということを証明してます。

普通自動車の登録で所有者になるには必ず印鑑証明書の原本を提出します。

もしまだ印鑑登録していない場合は車を買う前に印鑑を作って実印登録をしておきましょう。

取得方法

印鑑証明書を取得するには印鑑登録カードを持って個人でしたら市役所へ、法人でしたら法務局へ行きます。申請書が用意されてますので記入して印鑑登録カードと一緒に提出すれば発行されます。

代理人でも印鑑登録カードがあれば委任状がなくても取得できます。

 登録できる印鑑

  • 大きさが一辺8mmから25mmの正方形の枠内に収まるものであれば特に形に制限はありません。
  • 文字は住民基本台帳に記録されている氏名、名前、あるいはその両方の一部を組み合わせたものに限られます。

登録できない印鑑

  • ゴムや変形しやすい素材で作った印鑑
  • 規格外のサイズのもの
  • 印影が不鮮明になっているもの
  • 文字が切れているもの
  • 印鑑の外枠がないもの
  • 氏名以外の事項が付記されているもの

あまり細かいことが分からなくても、しっかりとした印鑑屋さんで実印用として購入すれば心配はないでしょう。

登録に使用する際の注意事項

①申請人(新旧所有者)が支配人による申請の場合

本社の所在証明として商業登記簿謄本又は登記事項証明書を添付する必要があります。→支配人が記載されているもの

②旧所有者が海外へ転出してしまい印鑑証明書が発行されない場合

自動車検査証住所から海外転出までの住所のつながりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」及び在外日本大使館、領事館及び外国官憲が証明したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明、拇印証明書等であれば印鑑証明書としてみなされます。

③申請人(新旧所有者)が外国人で印鑑証明書の提出ができない場合

大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書であれば印鑑証明書とみなされます。

④申請人(新旧所有者)が未成年の場合

親権者が確認できる戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書及び親権者全員が実印を押印した同意書並びに親権者のうち1名の発行されてから3ヶ月以内の印鑑証明書を添付する。

未成年者で印鑑証明書が発行されない年齢の場合は印鑑証明書の代わりに住民票を添付してください。

⑤民法108条などで定義されている、自己契約・双方代理にあたる場合

取締役会等の議事録又はその写しを添付してください。

詳しくは→法人名義の車を法人の代表取締役へ名義変更する場合の必要書類

⑥申請者(旧所有者)が破産管財人による場合

裁判所の許可証(写しでも可)、車両価格が100万円以下である場合は当該価格が確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等若しくは破産管財人の申立書を添付する

⑦新所有者が外国法人で国内に拠点がなく印鑑証明書の発行を受けることができない場合

「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登録する。
なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載し、押印した訳文を添付する必要があります。

⑧旧所有者が外国法人で国内に拠点がなく印鑑証明書の発行を受けることができない場合

「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付する。
なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載し、押印した訳文を添付する必要があります。

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