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Yナンバー(普通車)・Aナンバー(軽自動車)の取り扱い方法

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米軍関係者の方が車を買うと普通自動車の場合はナンバープレートのひらがなの部分が『Y』になり、軽自動車だと『A』になります。

通称、YナンバーやAナンバーと言われますが、このナンバーが付いている車の処理が少し面倒で、通常の自動車登録とは流れや書類が変わってくるので解説します。

この記事を読んでおけば、実際に米軍関係者の方が車を買いに来ても慌てずに対処できるようになります。

日本全体で約60,000万台は米軍関係者の方がYナンバーやAナンバーをつけて乗っているので、対処方法を知らないよりは知っておいた方が良いのは間違いないでしょう。

Yナンバー・Aナンバーは名義変更ができない

Yナンバー・Aナンバーの車はそのままでは名義変更ができません。

必ず一時抹消してから譲渡する必要があるので、次にその車を乗れるようにするには新規登録になります。

なぜならば米軍関係者の車両ということで重量税や自動車税などが免税もしくは軽減されているので、そのまま通常のナンバーにして一般の方が乗ることができないのです。

Yナンバー・Aナンバーの一般的な処理の流れ

通常は米軍基地内にある業者にYナンバー・Aナンバーの所有者が依頼して一時抹消してもらいます。

そういった手続きを専門にしている業者があるようなので、抹消の処理を済ませてもらいましょう。

Yナンバー・Aナンバーの車の下取り方法

Yナンバー・Aナンバーがついている車両が買取や下取りに入りそうなときは、前の段落でも紹介したように、基地内の専門の業者に一時抹消をしてもらってからにしましょう。

一時抹消が終わっていれば、所有者の方に用意してもらう書類が分かりやすくなります。

オーナーに用意してもらう書類 普通自動車の場合
  • 一時抹消済みの抹消証明書 [正式名:登録識別情報等通知書]
  • ビルオブセール…下取りあるいは買取する業者の名前が入ったもの

オーナーに用意してもらう書類 軽自動車の場合
  • 返納証明書
  • 返納確認書
  • ビルオブセール…下取りあるいは買取する業者の名前が入ったもの

普通自動車は所有者変更が必須

抹消の証明書とビルオブセールを発行してもらったら、所有者変更しておきましょう。

というのも、ビルオブセールには『BUYER』とう項目があり、そこに購入者の名前が入っています。
通常であれば、買取りや下取りをする予定の業者の名前になっているので、他の方には所有者変更ができませんし、新規登録もできません。

なので、ビルオブセールが発行されたら『BUYER』の欄を確認してから必ず所有者変更しておきましょう。

オークションにそのまま出品してしまっても、いざ成立しても書類不備でペナルティーということになりかねませんので、はるべく早めに所有者変更しておきましょう。

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