新規検査 【中古車】(新規登録) [軽自動車]

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新規検査(中古車)[新規登録]とは

中古車の新規登録とは一時抹消(一時返納)された車を乗れるようにするために新たに車検をとることです。

中古新規とも呼ばれます。新車の登録以外の新規登録は全て中古新規になります。

中古新規の必要書類等

  1. 新規検査申請書(軽第1号様式)
  2. 自動車検査証返納証明書
  3. 自動車検査証返納確認書
  4. 軽自動車検査票or保安基準適合証
  5. 使用者の住所を証する書面
  6. 使用者の押印のある申請依頼書
  7. 自賠責保険
  8. 申請審査書
  9. 重量税納付書
  10. 軽自動車税・自動車取得税申告書

普通自動車と異なり軽自動車は登録するときには車庫証明書は必要ありません。

必要書類の解説

中古新規の必要書類を解説していきます。

新規検査申請書

登録内容を記入する用紙です。記入後に使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。

使用者と所有者が違う場合は使用者は認印でも署名でも大丈夫ですが、所有者に関しては必ず押印が必要です。

自動車検査証返納証明書

自動車検査証返納届(一時使用中止)をした際に発行されるものです。要するに廃車の証明書です。

自動車検査証返納確認書

自動車検査証返納届(一時使用中止)をした際に上記の自動車検査証返納証明書と同時に発行されるものです。譲渡証明書も兼ねてますので譲渡印を押印する欄があります。
万が一失くしてしまって手元にない場合は譲渡証明書で代用できます。

軽自動車検査票or保安基準適合証

軽自動車検査票と保安基準適合証はどちらかがあれば良いです。車を軽自動車検査協会に持ち込んで登録するか、指定自動車整備事業車に車を持ち込むかの違いです。

軽自動車検査票

検査コースを通して検査事項の合否を記載していくものです。車を持ち込んで検査を受ける場合に必要です。軽自動車検査協会に用意されています。

保安基準適合証

指定自動車整備事業者(民間車検場)から、保安基準適合証の交付を受けた場合に必要です。この証明書があれば軽自動車検査協会で検査を受ける必要がありません。

※保安基準適合証の有効期間は検査の日から15日間です。

使用者の住所を証する書面

使用者の住所を証する書面は個人の場合と法人の場合で異なります。

個人の場合

住民票か印鑑証明書になります。発行されてから3ヶ月以内のものでなければいけません。原本ではなくコピーでも登録可能です。

法人の場合

商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、印鑑証明書のどれかが必要です。発行されてから3ヶ月以内のものでなければいけません。こちらもコピーで登録可能です。

法人の場合は「電気料金の領収証」「NTTの固定電話の領収証」「都市ガスの領収証」で法人名と住所の記載があるものならば使用者の住所を証する書面として使うことができます。

また、登記簿謄本や登記事項証明書に支店として登記してあれば、その支店名でも登録可能です。

※領収証類で登録が可能かどうかは管轄の軽自動車検査協会によって扱いに差があるかもしれません。なるべく印鑑証明書か登記簿謄本を用意するようにして、どうしても領収証類で登録したいときは必ず事前に軽自動車検査協会に確認しましょう。

使用者の押印のある申請依頼書

新規検査申請書(軽第1号様式)に直接押印することができない場合に必要になります。普通車の委任状と同じような扱いになります。

申請依頼書

自賠責保険

正式には『自動車損害賠償責任保険』といいます。新規車検の有効期間を満たしているものが必要です。通常、新車新規の場合は37ヶ月で加入します。

中古新規の場合は車検が2年になりますので25か月で加入するのが一般的です。

自賠責保険証明書(見本)

申請審査書

この用紙に検査手数料を支払ったことの証明印が押されます。

申請審査書

重量税納付書

重量税を貼付して提出します。税額はこちらへ→重量税検索サイト

重量税納付書

登録する事務所

登録は管轄の軽自動車検査協会へ申請します。登録地は使用者の住所ではなく使用の本拠地で決まりますので注意しましょう。