予備検新規 [小型二輪]

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予備検新規とは

予備検新規とは事前に予備検査を受けていて予備検査証が発行されている車両の新規登録のことです。予備検新規は正式な名称ではありませんが運輸支局内でも通用する用語です。

新車の完成検査修了証の期限がきれている場合や、中古車で改造した車両などは予備検査を受けておいて後日に登録などということがあります。予備検査を受けておけば新規登録をする際に検査コースで不合格になって登録できなかったというようなトラブルを避けることができます。

予備検新規の必要書類等

  1. 新規登録申請書(OCR1号シート)
  2. 手数料納付書(所定の手数料印紙を貼付したもの)
  3. 自動車重量税納付書(所定の重量税印紙を貼付したもの)
  4. 予備検査証
  5. 完成検査修了証(新車の場合)
  6. 自動車検査証返納証明書(中古車の場合)
  7. 譲渡証明書
  8. 所有者の委任状
  9. 使用者の委任状
  10. 使用者の住所を証する書面(印鑑証明書・住民票等)
  11. 自動車損害賠償責任保険証明書

必要書類等の解説

新規登録申請書(OCR1号シート)

所有者、使用者の記名及び押印が必要です。OCRシートに押印できない場合や代理人が申請に行く場合は委任状を用意しましょう。

予備検査証

予備検査証の有効期限は3ヶ月です。

完成検査修了証(新車の場合)

有効期限が切れていても登録には必要なので必ず添付します。予備検査証だけでは登録できません。

自動車検査証返納証明書(中古車の場合)

予備検新規でも予備検査証だけでは登録できないので必ず添付します。

譲渡証明書

新車の場合は完成検査修了証に譲渡欄が設けられているので別途用意する必要はありません。

中古車の場合は自動車検査証返納証明書の名義人から予備検査を受けた名義人へまず譲渡して、そこから最終的に名義人(所有者)への譲渡という形をとります。

返納証明書の名義人 → 予備検査証の名義人 → 所有者 

所有者の委任状

代理人の申請の場合に必要になります。ただし、申請書に記名及び押印があれば委任状は不要です。

使用者の委任状

代理人の申請の場合に必要になります。ただし、申請書に記名及び押印があれば委任状は不要です。

使用者の住所を証する書面

個人の場合

住民票か印鑑証明書です。発行されてから3ヶ月以内が有効期限です。

法人の場合

商業登記簿謄本、登記事項証明書、印鑑証明書のどれかが必要です。発行されてから3ヶ月以内が有効期限です。

自動車損害賠償責任保険証明書

必ず車検の期間をカバーするように加入しなければいけません。一般的に新車なら「37ヶ月」、中古車なら「25ヶ月」という契約をします。