転入届出 (名義変更・住所変更) [軽二輪]

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転入届出(名義変更・住所変更)とは

名義変更や住所変更によって管轄の運輸支局が変わって車両番号が変わる際の届出です。

軽二輪の登録では名義変更や住所変更でも、管轄が変わる場合には一度抹消して、新規に届出というような方法をとります。少しややこしいですが書類さえ揃っていれば登録出来ますので心配いりません。

転入届出(名義変更・住所変更)の必要書類等

  1. 軽自動車届出済証返納届(旧車両番号用)
  2. 軽自動車届出書(新車両番号用)
  3. 軽自動車届出済証
  4. 新使用者の住所を証する書面
  5. 印鑑
  6. 車両番号標(ナンバープレート)
  7. 自賠責保険

必要書類等の解説

軽自動車届出済証返納届(旧車両番号用)

旧車両番号を返納するために使います。印鑑を押印する必要があります。名義変更で所有者が変わる場合には譲渡欄がありますので必ず譲渡印を押しておきましょう。

軽自動車届出書(新車両番号用)

この用紙に新使用者の名称や住所を記入します。印鑑を押印する必要がありますので漏れがないようにしましょう。

軽自動車届出済証

古い届出済証は返納しなければいけません。返納できない場合は転入の届出ができないので、旧車両番号の管轄の運輸支局で再発行しておきましょう。

新使用者の住所を証する書面

個人の場合

下記書類のいずれか1つが必要です。どの書面もコピーでOKですが必ず発行されてから3ヶ月以内のもの。

  • 印鑑証明書
  • 住民票
  • 大使館又は領事館などで発行されたサイン証明書

法人の場合

  • 商業登記簿謄本又は登記事項証明書
  • 印鑑証明書
  • 公的機関発行の営業証明書または事業証明書
  • 電気・ガス・水道・固定電話の領収証

印鑑

個人の場合は認印、法人の場合は代表者印で登録できます。

車両番号標(ナンバープレート)

管轄が変わりますので古いナンバープレートは必ず返納しなければいけません。

紛失や盗難によって返納できない場合は、まず警察に届出をしてください。届出をしたうえで、「返納できない旨・届出警察署・届出日・受理番号を記載した理由書」が必要になります。

ナンバー紛失・盗難理由書

自賠責保険

最低でも1ヶ月以上の期間が残っている自賠責保険の証書が必要です。