解体届出 [軽自動車]

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解体届出とは

解体届出とは、先に一時使用中止の手続きを行い、その後、当該自動車をスクラップ(解体)にしたときに行う手続きです。

車を解体して自動車リサイクルの法律に則って適切に処理された車の手続きになります。解体返納の手続きをするときに1ヶ月以上の車検が残っていると重量税が還付されます。

解体届出の必要書類

  1. 解体届出書(軽第4号様式の3)
  2. 自動車検査証返納証明書
  3. 申請依頼書

必要書類等の解説

解体届出書(軽第4号様式の3)

  • 使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
  • 所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
  • 自動車を引渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。

申請依頼書

解体届出で重量税の還付を受ける場合は必ず専用の申請依頼書が必要になります。還付がない場合や還付が不要の場合には申請書に押印があれば申請依頼書は必要ありません。

解体返納専用申請依頼書