質問『車を購入したのが未成年なのですがどのように登録すればいいですか?』
車の免許は18歳から取れますので当然あり得るケースですね。また、よく質問も受けます。
未成年ですと通常では自動車の所有者にはなれません。なれませんが書類を揃えれば所有者として登録ができますのでそれを含めて解説していきます。
バイク(軽二輪・小型二輪・原付き)や軽自動車は未成年でも特に制限がなく、住民票と印鑑があれば所有者として登録できますので気にしないで大丈夫です。今回の解説は普通自動車だけの場合です。
未成年は親権者の同意書がないと所有者になれない
普通自動車を購入しても未成年ですと原則として所有者としての登録ができません。
未成年は法律行為ができないという民法の規定があるからです。
ただし、必要とされる書類を揃えて申請すれば所有者として登録することが可能なので解説していきます。
※例外として未成年でも結婚していると『成年擬制』と言って成人として扱われますので所有者になることが可能です。
成年擬制を利用して所有者になるなら戸籍謄本を用意して結婚していることを証明しましょう。
成年年齢が引き下がられます!
2022年4月1日から民法の改正により成年(成人)となる年齢が満18歳からとなります。
なので、2022年4月以降は車を登録する時点で満18歳となっていれば親権者の同意書なしに所有者として登録することが可能になります。
未成年者の登録方法
車を購入して乗るためには名義を変える必要がありますが、所有者にこだわらないのであれば所有者を別の方にして、未成年の方を使用者として登録するという方法が簡単です。
所有者として登録するためには本人の書類に加えて親権者の同意書と戸籍謄本と印鑑証明書が必要になります。
所有権をつける
所有者を両親やローン会社にして実際の購入者は使用者として登録します。これでしたら何も問題なく登録できます。
注意事項としては所有者をローン会社以外にした場合は自動車税が所有者課税になりますので支払に関して問題にならない方を所有者にしましょう。
- 車検証
- 譲渡証明書(旧所有者の実印が押されているもの)
- 旧所有者の印鑑証明書
- 実印 (委任状に押印してあれば不要)
- 旧所有者の委任状
- 新所有者の印鑑証明書
- 新所有者の委任状(実印が押されているもの)
- 新使用者(未成年者)の印鑑証明書or住民票
- 新使用者(未成年者)の委任状
- 車庫証明書(未成年者の名前で取得したもの)
- 手数料納付書
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 希望番号予約済証(希望番号にしたい方)
- 500円の登録印紙
- 自動車税・自動車取得税申告書
親の同意書を添付して所有者として登録する
どうしても未成年を所有者にしたいという場合は少し手間が増えますが必要書類を揃えれば登録可能です。
通常の登録に必要な書類に加えて、「親権者が確認できる戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書」と「親権者のうち1名の印鑑証明書」と「親権者の同意書」を用意できれば未成年者を所有者として登録できます。
- 車検証
- 譲渡証明書(旧所有者の実印が押されているもの)
- 旧所有者の印鑑証明書
- 旧所有者の委任状
- 実印 (委任状に押印してあれば不要)
- 新所有者(未成年)の印鑑証明書
- 新所有者(未成年者)の委任状(実印が押されているもの)
- 車庫証明書(未成年者の名前で取得したもの)
- 親権者の同意書
- 親権者が確認できる戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
- 親権者のうち1名の印鑑証明書
- 手数料納付書
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 希望番号予約済証(希望番号にしたい方)
- 500円の登録印紙
- 自動車税・自動車取得税申告書
親権者の同意書を用意する際は親権者が二人なら必ず二人の名前・住所と実印を押印してください。
親権者が一人ならば一人分の名前・住所の記入押印となります。
未成年者が所有者で車を譲渡する場合
未成年者が所有者ですと車を手放すときにも親権者の同意書が必要になります。
未成年者を所有者として登録して車を手放すときに成人していれば特に問題になりませんが、まだ成人してないときに車を譲渡するときは再度、親権者の同意書を用意する必要があります。
ただし、一時抹消登録でしたら所有者が未成年者のままでも登録できます。
まとめ
未成年者が車を購入して登録するには必要書類が通常と異なりますので注意が必要です。
当記事を参考にして間違いのない案内をしましょう。