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行政書士の丁種封印制度の活用

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この記事のポイント
  • 行政書士に依頼すれば車を持ち込まずに登録ができる
  • 基本的に全国の運輸支局で登録可能

ナンバーの変わる名義変更は行政書士に依頼しよう!

とにかく一番言いたいことはこれです。

通常は名義変更するときに車検証の所有者と新所有者の管轄地が異なるとナンバー変更をするために、運輸支局へ車の持ち込みが必要です。

それが必要書類を揃えて行政書士に依頼すれば、車を持ち込まずに名義変更ができて、なおかつ封印までしてもらえます。

運輸支局は平日しか開局していないので、土日休みの方だと登録に行くこと自体が難しいです。

ついに認められた行政書士専用の封印制度

かつては甲種・乙種・丙種という3種類しか認められていなかった封印委託の資格に丁種というものが追加されました。

丁種というのは行政書士が封印をできるという画期的かつ行政書士の方々が長年の間渇望してきた制度です。

行政書士会や行政書士の自動車関連の関係団体の忍耐強い働きかけによってついに認められたのが2017年です。

以前から甲種(ナンバー屋等)から再委託を受けて行う出張封印という制度がありましたが、これは致命的な欠陥である「自動車販売店が販売した自動車には利用できない」という制限が加えられていました。

この制限によりユーザー間の移転登録や営業車の配置転換ぐらいしか主な活用法がなく絶対数の少ない状態でした。

丁種は乙種や丙種と同等!!

このたび認められた丁種は乙種や丙種と同等でほぼ制限のないものになりました。

むしろ販売経路にしばられず、登録内容(新規や移転など)にも制限がなく、封印場所も行政書士が任意で選択することができるという最強の封印委託の資格だと思っています。

封印委託とは?

ここまで読んで下さった方に今更ですが、封印委託の制度をご存知ですか?

封印委託とは通常は国(国土交通省)が行うべき施封業務を条件を満たした団体及び法人等に委託することです。

通常のナンバーの変わる名義変更や新規登録をするときは車を運輸支局へ持ち込んで登録して封印をしてもらうので

封印の説明

そもそも封印とは何ですか?
封印は下の写真の赤丸の部分です。

ナンバープレートを取り付けたあとに、国から委託された甲種受託者(だいたいはナンバー屋さん)が取り付けます。

封印を施す意味としては、盗難防止や正当な手続きを経て取り付けられたナンバープレートであることを証明しています。

封印は普通自動車だけにあり、軽自動車や二輪のバイクにはありません。

この封印をできるのが、甲種受託者、乙種受託者、丙種受託者に加えて行政書士の丁種受託者だけなのです。

自分で登録するときの手順

行政書士に依頼しないで、自分で回るという方のための記事を用意しました。

平日に運輸支局へ行って書類を作成できれば、行政書士に依頼しなくても自分で名義変更を行うことは可能です。

ただ、手間だったり時間をけっこう取られるので、面倒だという方は行政書士に依頼しましょう。

行政書士の探し方

いざ行政書士にお願いしようとしても探し方が分からないかもしれませんね。

まずはインターネットで探してみるのも良いとは思いますが、各都道府県の行政書士会のホームページから探すのも効率が良いですよ。

行政書士は必ず各都道府県の行政書士会に登録して名簿に登載されているので、都道府県の行政書士会が公開していればすぐに見つけることができます。

あとは行政書士でも特に同じような業務内容で協力しあえるように団体を作っています。

特に車関係の行政書士はいくつかの団体があるので、そこから探すのも一つの手段です。

参考までに自動車専門の団体を紹介しておきます。

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