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丁種封印受託者の行政書士はかなり使えますよ!

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念願の丁種封印

2017年から行政書士専用の封印委託制度である丁種が認められました。

封印とは?

これにより行政書士が運輸局から封印を受け取ることができるようになりました。

自動車の新しい所有者は自動車を運輸局に持ち込むことなく行政書士が出張して封印をすることができます。

以前からあった甲種からの再委託という中途半端なものではなく完全に行政書士が単独で行うことのできる制度になりました。

丁種封印は封印のできる種類にほぼ制限がないのでかなり活用できます。

丁種封印

今までは自動車販売店の販売した車などは出張封印ではできませんでした。あくまでユーザー間の売買や引っ越しの際の番号変更などと限られていました。

それが乙種(新車ディーラー)と同等の利便性のある制度にジャンプアップです。

丁種受託者のできること

  • 中古新規 (保安基準適合証のあるもの)
  • 予備検新規
  • 移転登録の際の管轄変更
  • 変更登録の際の管轄変更
  • 番号変更(ナンバーだけを変えるとき)
  • リアナンバー再交付のさいの再封印
  • 再封印

上記の全てが行える上に自動車販売店が関係していても乙種を持っているディーラーの販売した車でなければ、それ以外の制限がありません。

中古車販売店などは行政書士に何台もの移転登録や中古新規登録を一括して依頼することができるようになりました。

「書類の作成 → 登録代行 → 出張封印」とトータルで行政書士にお願いすることができます。

行政書士によっては書庫証明書の依頼から受けることができるので、自動車登録は全て任せてください!という行政書士の先生もいらっしゃるでしょう。

自動車を運輸局へ持ち込まなくてよい!

商品である自動車を動かさなくて良いというはかなりのメリットだと思います。

すでに成約済みの自動車を運輸局へ登録のために乗っていくと事故や駐車場でのトラブルなどのリスクがあります。

在庫車にするにしても何かあっては商品の価値が下がってしまいます。

そんなときには丁種受託者になっている行政書士を選んでください。

自動車はお店に置いたまま登録できて新しいナンバーも取り付けることができます。

ナンバープレートは後返納もできる!

丁種受託者によって登録された車はナンバーが管轄変更によって変わる場合でも、登録が終わった後に返納することもできる制度になっています。

自動車は毎日使うから登録のためにナンバープレートを外すことができな場合などでも丁種封印は活用できます。

とくにオリンピックナンバーなどの図柄ナンバーにしたくても車を預けることができない方などにはかなりの利便性を提供できます。

図柄ナンバーの申込をしておいて、交付された新しいナンバーを行政書士にさきに封印と一緒に受け取ってきてもらって、古いナンバーと交換すれば1日も空けずに図柄ナンバーに変えることができます。

まとめ

封印をいたずらされてしまったから再封印して欲しいなどまだまだ活用の幅はありますが、封印関連、番号変更関連はまずは丁種受託者になっている行政書士を探して相談してみましょう。

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